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住宅手当について

著者 しげっち さん

最終更新日:2008年12月22日 09:24

会社で契約して、個人負担分を天引きという形をとった場合は、給与に含める必要は無いのでしょうか?
また、給与に含めないといけない住宅手当はどの範囲のものを言うのでしょうか?

あと、住宅手当額の平均額や、対象者の基準範囲はどの位なのでしょうか?

もしよろしければ、教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 住宅手当について

> 会社で契約して、個人負担分を天引きという形をとった場合は、給与に含める必要は無いのでしょうか?
> また、給与に含めないといけない住宅手当はどの範囲のものを言うのでしょうか?
>
> あと、住宅手当額の平均額や、対象者の基準範囲はどの位なのでしょうか?
>
> もしよろしければ、教えてください。宜しくお願いします。

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労働者への福利厚生改善対策として、食う宅手当を支給されている企業は多数を占めています。
所得税法上も各種手当はその支給額は所得とみなし課税の対象としています。

住宅手当として支給されるものであっても、給与所得に含まれますので源泉徴収の対象となります。

所得税の源泉徴収の対象となる給与には俸給や給料、賃金賞与のほか、雇用関係に基づいて雇用主から支払われるお尋ねの住宅手当時間外勤務手当職務手当家族手当などが含まれることになっています。
ただし、出張旅費や転任に伴う転居費用非課税限度額内の通勤手当など、職務遂行に必要な実費を弁償する目的で支給されるものについては、原則として給与所得に含まれませんので、源泉徴収の対象となることはありません。

なお、会社の寮や社宅、会社が契約した、いわゆる借り上げ社宅を無料で借りている場合など、金銭以外で受け取る経済的な利益も給与とみなされ、源泉徴収の対象となります。

この要点からみますと、ほとんどですが、家賃額の50%まで支給しても課税の対象とはなりません。が、やはり地域格差等もありますから、住宅手当支給額は、職務権限、地域などを考えて、規則を設定しています。

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