相談の広場
介護老人保健施設に勤務しております。
シフトによる勤務で2月は8日その他の月は9日、法定内(外)
休日が有りましたが、最近その内の1日を半日勤務2日
をシフトに入れることで0.5休日 + 0.5休日で1休日として
シフトに入れられる様のなりました。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
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トワイライト様
こんばんは。
休日の労基法上の原則的は暦日で考えることになっていて、午前零時から午後12時までの24時間労働から解放されている日をいいますので、半日ずつのあわせ技で1日の休日とみなすのは、好ましくありません。
それと、半日休日ですと、1週の法定労働時間の上限を超える週も発生する可能性があり、超えた分は、時間外労働となり、残業手当が発生すると思います。(但し、一ヶ月又は、一年単位の変形労働時間制を採用している場合は、時間外労働にならないケースもあります。)
また、一般的に休日は、労働者にとって重要な労働条件でありますので、ご質問のように休日付与に変更をする場合は、事前に説明等をすべきものと考えます。
トワイライト様
改めてトワイライトさんの文章を読み直して見ましたところ、今までは、一応年間休日が105日になるようですが、半日ずつの休憩が挟まると年間休日が103日になるような気がします。
また、原則、半日は労基法上の休日と認められるかどうかですが、改めて調べたところ、休日とは言えないような感じでした。従いましてざっくり計算したところ、年間休日が103日になる様な計算でした。
年間休日が103日ですと、1日の所定労働時間が8時間とした場合、週の法定労働時間の上限である40時間を上回る週が出て来ると思います。週40時間をはみ出した週は、残業時間となると思います。
また、会社の裁判員制度導入云々で就業規則を開示しないと言う姿勢は、良くないですね。ますま疑念が深まりますね。
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