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労務管理

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給与締日の変更について

著者 総務人事担当 さん

最終更新日:2009年01月06日 09:57

お疲れさまです。
給与締日の変更に伴う日数計算、支給額について
教えてください。

弊社は毎月15日締め当月25日支払にしていましたが、
毎月10日締めの当月25日支払に変更したいと考えています。

そうすると、最初の月が給与が少なくなるのではないか
と思い、どうすればよいかを思案しています。
例えば最初の対象期間が1月16日~2月10日になった場合、
1ヶ月が25日になってしまいます。
この場合、給与は5日分控除する必要がありますか?
その場合、支給額が少なくなるので、5日は有給休暇
処理をするといいか?と思ったのですが、勤務日数+5日で
1ヶ月の25日を越えてしまいそうです。
(休みなく働いたことになる?)
それとも月給制の場合は関係ないのでしょうか?

変更する際の注意点も含めご回答宜しくお願いいたします。

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Re: 給与締日の変更について

(回答)
労働基準法24条 賃金支払い5原則:
現金通貨で支払うこと:賃金を本人が指定する銀行口座へ振込OK。
②本人に直接支払うこと:賃金のピンハネを防ぐ
③全額支払うこと:賃金から控除してもいいのは、源泉所得税社会保険料等と労使協定で定めたもの。
④少なくとも毎月1回以上支払うこと:賃金の支払方法は日給、週給、月給と1か月の間何回支払ってもOK、最低月1回は支払。
⑤日にちを決めて支払うこと:月給なら賃金を支払う日を確定しておく必要。

上記のとおり労働基準法24条 遵守をもとに検討して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 給与締日の変更について

著者tonさん

2009年01月08日 00:28

> お疲れさまです。
> 給与締日の変更に伴う日数計算、支給額について
> 教えてください。
>
> 弊社は毎月15日締め当月25日支払にしていましたが、
> 毎月10日締めの当月25日支払に変更したいと考えています。
>
> そうすると、最初の月が給与が少なくなるのではないか
> と思い、どうすればよいかを思案しています。
> 例えば最初の対象期間が1月16日~2月10日になった場合、
> 1ヶ月が25日になってしまいます。
> この場合、給与は5日分控除する必要がありますか?
> その場合、支給額が少なくなるので、5日は有給休暇
> 処理をするといいか?と思ったのですが、勤務日数+5日で
> 1ヶ月の25日を越えてしまいそうです。
> (休みなく働いたことになる?)
> それとも月給制の場合は関係ないのでしょうか?
>
> 変更する際の注意点も含めご回答宜しくお願いいたします。

こんばんわ。

採用初回の給与支給はどのようになさっているのでしょうか?
例えば1日採用15日締め、25日払いの場合固定月給日割りにしていますか?
月給として25日に全額支給していますか?
それにより今回の変更分も変わると思いますが。
全額支給であれば影響は無く休暇の処理も必要ないと思います。
初回日割りであれば今回も〆日変更による日割り計算になるのではありませんか?
時間外等は単純に〆日までの計算で問題無いと思いますが。

Re: 給与締日の変更について

著者総務人事担当さん

2009年01月08日 08:45

藤田行政書士総合事務所様
ご回答有難うございました。
法令には注意して検討したいと思います。

Re: 給与締日の変更について

著者総務人事担当さん

2009年01月08日 08:53

ton様
ご回答有難うございます。
採用は締め日後の16日付けがほとんどです。
ただ、時々、1日や月途中での入社もありますが、
それぞれの条件によって満額であったり、日割したり
しています。その都度社長に確認をとっています。
ということは、今回の場合も社長から「日割」と
いわれれば5日分控除し、「1ヶ月満額」でといわれれば
満額を支払うことになるということで、問題はない
ということですね。
しかし、従業員は5日控除されたら気分よくないですよね。
私の説得力にかかってくるということでしょうか・・・

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