相談の広場
当初労働基準監督署にて、機会原因として不支給を決定していたようですが、「3回の心臓発作」「会社の未対応」「バイクでの寒冷にさらされたことの因果関係」がニュースで取り上げられていました。
1、この件で「会社が対応しなかった事」に関して、安全配慮義務による対応不備?なのか、2時健診制度に関わる「過労死の予防」の観点からの対応不備なのか、はたまた違う根拠だったのか判断に迷います。
2、持病によるものである機会原因が、少なくとも共働原因として判定され、少なくとも、バイクで寒冷にさらされた事と狭心症の悪化が業務(通勤?)起因性によるものと言う判定があったものと推測しますが、「有能な社員が退職したこと」が、キャッチーに取り上げられている意義が良くわかりません。これが今までの例示などと大きくかけ離れた事例となるなど、会社の配慮に留意するべきポイントとして指摘されたのでしょうか?
3、改めて 安全配慮義務の根拠法って?主に何をさすのでしょうか?
どなたか、ご指導ご鞭撻 ご教示のほど よろしくお願いいたします。
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Ⅰ.会社の安全配慮義務違反
①「3回の心臓発作」「バイクでの寒冷にさらされたことの因果関係」・・・健康診断において要所見と診断されていましたか?
会社側に認識がありましたか?
②上記健康診断で異常(要所見)が発見された労働者には、特別の配慮をすべきところを何もしなかったなれば、過失責任大。(精密検査等勧めることが義務)
③要所見で、健康管理配慮(気をつけてほしい等)をしていましたか?
Ⅱ.会社の安全配慮義務違反
①過去の健康診断を詳しく調査されましたか?
②長期の疲労の蓄積による安全配慮義務(健康管理等)がされていましたか?
Ⅲ.使用者の労働安全衛生上の健康状態の管理(66条の3)義務違反
「この程度の症状で仕事に差し支えがあるはずがない」→ 誤った判断により、~「使用者の安全配慮義務違反」により、発症し死亡する。
よって、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を上記に照らしてもう一度確認してください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.kaishahoumu.com/
丁寧なご回答ありがとうございます。御礼が遅くなりました。
もしよろしければ、下記が不明なものでもう少しご教授いただけると幸いです。
> ②長期の疲労の蓄積による安全配慮義務(健康管理等)がされていましたか?
「長期の疲労の蓄積による健康管理等」というのは、残業時間の把握などによる健康診断を受けるように指示するなどでしょうか?それとも、自己管理を促す上で必要な配慮を行ったかどうかということでしょうか?
> Ⅲ.使用者の労働安全衛生上の健康状態の管理(66条の3)義務違反
労働基準法、安全衛生法、民法を当たりましたが条文が見つかりません。安全衛生法の「健康診断」の項目がこれに当たるということでしょうか?
重ね重ねよろしくお願いいたします。
> 丁寧なご回答ありがとうございます。御礼が遅くなりました。
> もしよろしければ、下記が不明なものでもう少しご教授いただけると幸いです。
> ②長期の疲労の蓄積による安全配慮義務(健康管理等)がされていましたか?
>
> 「長期の疲労の蓄積による健康管理等」というのは、残業時間の把握などによる健康診断を受けるように指示するなどでしょうか?それとも、自己管理を促す上で必要な配慮を行ったかどうかということでしょうか?
A:当然、労働時間の管理(残業時間等)です。
それから、質問に肝心の過去6か月前の残業時間の記載がないので、正確な回答ができません。
> Ⅲ.使用者の労働安全衛生上の健康状態の管理(66条の3)義務違反
>
> 労働基準法、安全衛生法、民法を当たりましたが条文が見つかりません。安全衛生法の「健康診断」の項目がこれに当たるということでしょうか?
> 重ね重ねよろしくお願いいたします。
A:安全配慮義務違反では判例がたくさんありますので、あとは、ご自分で勉強して下さい。
これまでの、健康診断結果等肝心なことが記載なしです。
産業医の意見を聴いたとかの記載もなしです。
死亡に至るまでには、それ相応の兆候があったはずです。どこまで、調査されていますか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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