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労務管理

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出産手当金について

著者 こまめじ さん

最終更新日:2009年01月18日 09:59

勤続11年で現在妊娠7ヶ月です。
産後も働く予定をしております。
5月初旬が出産予定日でして、産前42日が3月末の予定です。社内的に産前42日前に有給を消化することは難しいので産前42日の3月末から休むと会社には申告しております。残って消えてしまう有給を産前42日間にあてて使う方がメリットがあるのかどうか教えてください。
もちろん有給を使うのであれば、出産手当金の支給がないと思うので、本来であれば産前42日より前に有給を消化できればいいのですが、産休育休後に仕事に復帰する手前、社内的に取れる状況ではありませんが、やはりもったいないのでできるだけ無駄のないように制度を利用したいと考えております。よろしくお願いいたします。

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Re: 出産手当金について

著者社会保険労務士 大友事務所さん (専門家)

2009年01月19日 08:21

こまじめ様
ご懐妊おめでとう御座います。!(^^)!

産前42日前に有給休暇を取り難いのは、少し残念ですね。
沢山有給休暇が残ってしまうのであれば、検診日や病院に行く日、身体を休める等に有給休暇を当てることをお勧め致します。

さて、産前の出産手当の間に有給休暇を利用することは、問題御座いません。
(因みになぜ、産前と限定するのかと申しますと、産後については会社によっては休職扱いにすからです。
休職は労働を免除している日ですので、有給休暇は通常ありえません。)

【支給額の差について】
有給休暇は給与の約100%支給されます。
一方出産手当金の法定支給率は、標準報酬月額の約66%となっています。
健康保険組合によっては付加給付が有る可能性が有りますのでご確認をお願い致します。
因みに東京証券業健康保険組合は80%給付となっております。

母子共に健康に出産されますことをお祈り致します。

Re: 出産手当金について

著者こまめじさん

2009年01月19日 12:31

こんにちは。
ご丁寧に分かり易く教えていただきありがとうございます!

私の勤務する会社は中小企業で
あまり労務規定などがきちんとしておりません。
総務部のスタッフも本社での産休・育休を
取得するは私が初めてなので慣れない感じで、、、
ですので、自分のことですし、
自分で調べないといけないと思っております。

現状休日が平日休みの仕事でして、
残念ながら通院などで有給消化もできないので、
産前42日を有給消化に使おうと思います。

まだまだ女性が仕事をするには環境的に
難しいことが多いのですが、
女性としてできる仕事など自分なりに
続けて行きたいと思っております。

ありがとうございました。

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