相談の広場
質問させてください。
当社では、女性事務員の土曜日隔週出勤を固定しています。
Aさんは第1.3土曜日出勤
Bさんは第2.4土曜日出勤
第5土曜日のみローテーション出勤となっています。
2008年2009年共に
ゴールデンウィーク・お盆休み・正月休み共第1・3土曜日(全てではないですが)に当たる為年間3日以上休日数に偏りがでます。
このような場合、同じ女性事務員の休日数に偏りが出ているのをそのまま続行し、給料等にも一切反映させていないのは問題ないのでしょうか。
平等な労働条件にせず、Bさんが休日数に偏りがあることを申し出た場合、休日数を同じにする必要がありますか?
またはこの日数分を休日出勤扱い等にするなど対応する必要があるでしょうか。
[女性事務員は基本的には平等]と言う事で、隔週土曜日出勤、勤務時間の統一等行っていますが、休日数に偏りがあるのにそれを会社側が調整しようとしていません。
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(回答)
1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間休日は、最低105日必要となります。
隔週土曜日出勤では、105日未満となり、残業手当が必要となりますが。
休日は、やはり平等にしましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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