相談の広場
いろいろ検索いたしましたが、なかなかはっきりと理解できなかったので、専門業務型裁量労働制の時間管理について教えていただきたく存じます。
弊社では、ゲームソフトの開発や、映像のプロデューサー職の社員がいますが、調べていたところ専門業務型裁量労働制に該当することがわかりました。
実際この制度を導入しようとしましたが、裁量労働制でもタイムカード等の時間管理をしなければならないと労働局のHPに記載がありました。
そこでご相談ですが、みなし労働時間が8時間でも、タイムカードで10時間労働している記録があれば、残業代や割増賃金が発生するのでしょうか。みなし時間を8時間にしたら出退勤の記録も8時間に合わせてタイムカードを押さなければならないでしょうか。それともタイムカードの記録はあくまで記録で、何時間働いてもみなし労働時間分を支払えばよいのでしょうか。
誠に勝手ながら、
どなた様か、ぜひご教示いただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは
タイムカードの位置づけは、色々な意味がありますがその一面にてお話します。
裁量労働制では、割増賃金の対象となる残業の概念がありません。 ですから、その計算にはタイムカードを使わないということです。
但し、10時以降の深夜業は、裁量労働でも手当が必要ですから、その部分はタイムカード等で管理が必要なのです。
また、いくら裁量労働であろうと、昼過ぎに来て深夜まで働くような方法は労務管理の面でも問題がありませんか?
また、労働時間が極端に少ない、異常に多いのならば、仕事の配分や目標管理に問題がありますし、長時間勤務に対しては、会社は健康管理の義務を負っています。
そうしたことを考えれば、タイムカードによる管理は、裁量労働制でも必要なのです。
>何時間働いてもみなし労働時間分を支払えばよいのでしょうか。
もしかすると考え方が間違っているかもしれません。
裁量労働は、労働の成果が明確になっていて、その達成に対して”働き方の裁量”を労働者に与えています。
ですから、成果が目標以上ならば、賞与等で報いる必要がありますし、それ以下ならば厳しい評価が当然です。
ですから、時間に対する対価は原則不要(深夜除く)ですが、労働に対する対価は払う必要があります。
長時間働いて多くの成果を出す人がいれば、昇給や賞与で明確に報いる必要があります。(それが残業代ではないだけです)
または、明らかにみなし時間と、まともに働いている時間が長期に渡って乖離している場合には、時間制の労働への変更や、みなし時間の見直しは、会社側の義務と思います。
蛇足ですが、成果に対する評価とリンクしない裁量労働制は、優秀な人は辞めてゆき、労働生産性の低い人が時間で勝負するという望ましくない結果を生むと思います。
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