相談の広場
最終更新日:2009年01月26日 23:45
現在、会社員をしている夫の扶養となっています。
母が亡くなり、私に相続財産が入りました。
国税局に相談したところ、相続財産は控除の範囲内で申告する必要もなく、所得税の確定申告もいらないということでした。
しかし、主人の会社からは、相続金も収入となるため、税扶養や社会保険の扶養からはずすように言われています。
所得税の対象となる所得はゼロなのに、扶養からはずれなければいけないのか納得がいきません。
みなさんのご意見おきかせください。
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> 現在、会社員をしている夫の扶養となっています。
> 母が亡くなり、私に相続財産が入りました。
> 国税局に相談したところ、相続財産は控除の範囲内で申告する必要もなく、所得税の確定申告もいらないということでした。
>
> しかし、主人の会社からは、相続金も収入となるため、税扶養や社会保険の扶養からはずすように言われています。
>
> 所得税の対象となる所得はゼロなのに、扶養からはずれなければいけないのか納得がいきません。
>
> みなさんのご意見おきかせください。
こんばんわ。
税金扶養の場合所得では無く収入が103万以内でなければ扶養になりません。
ですが相続財産の場合は扶養判定には影響しないと思いましたが社会保険料の判定と混同されているのでしょうか?
社会保険料は130万(協会けんぽ)以上の場合扶養対象ではなくなりますが、一時的な超過も対象外となるのかどうかは不案内です。
こんばんわ。
> 再度会社に問い合わせしましたところ、税扶養には相続財産は影響しないそうです。しかし、夫の会社の健保では、相続財産も収入とみなされるため、社会保険の扶養には認定されないそうです。
>
> でも、確定申告を全くしないため、私にいくら収入があったのかは会社が知りえるわけもなく。
> 相談しなければ、そのまま扶養に入っていても、ばれなかったケースのような気がしました。
税扶養に影響しないのであれば御主人の税扶養は変わらない訳ですから健保だけの対応ですね。
再度扶養家族として健保に加入するまで国民健康保険や国民年金に加入することになると思います。
ですが扶養家族ですから御主人の今年の年末調整に国民健康保険料や国民年金を控除追加できますから領収証等の保管に注意してください。
また組合健保の場合、不正の発覚の遡りの対応も考えられますから『バレなければ・・。』という考え方はお薦めしませんね。
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