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税務管理

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相続財産と扶養について

最終更新日:2009年01月26日 23:45

現在、会社員をしている夫の扶養となっています。
母が亡くなり、私に相続財産が入りました。
国税局に相談したところ、相続財産は控除の範囲内で申告する必要もなく、所得税確定申告もいらないということでした。

しかし、主人の会社からは、相続金も収入となるため、税扶養社会保険扶養からはずすように言われています。

所得税の対象となる所得はゼロなのに、扶養からはずれなければいけないのか納得がいきません。

みなさんのご意見おきかせください。

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Re: 相続財産と扶養について

著者ゴキジェットさん

2009年01月27日 00:24

こんばんは
一応ご確認しますが、保険関係で被保険者を母親、保険料の支払をご自分でされた契約等はございませんでしょうか?
被保険者が母親で保険料負担者が自分の場合には、相続で貰った保険金でも相続税の課税対象ではなく、所得税の課税になります。
ただし、経理担当者が夫の配偶者の相続状況を知っているとは思えないので、おそらく単なる経理担当者の無知識が原因だと思いますが・・・

Re: 相続財産と扶養について

著者tonさん

2009年01月27日 00:32

> 現在、会社員をしている夫の扶養となっています。
> 母が亡くなり、私に相続財産が入りました。
> 国税局に相談したところ、相続財産は控除の範囲内で申告する必要もなく、所得税確定申告もいらないということでした。
>
> しかし、主人の会社からは、相続金も収入となるため、税扶養社会保険扶養からはずすように言われています。
>
> 所得税の対象となる所得はゼロなのに、扶養からはずれなければいけないのか納得がいきません。
>
> みなさんのご意見おきかせください。

こんばんわ。
税金扶養の場合所得では無く収入が103万以内でなければ扶養になりません。
ですが相続財産の場合は扶養判定には影響しないと思いましたが社会保険料の判定と混同されているのでしょうか?
社会保険料は130万(協会けんぽ)以上の場合扶養対象ではなくなりますが、一時的な超過も対象外となるのかどうかは不案内です。

Re: 相続財産と扶養について

著者グレゴリオさん

2009年01月27日 11:22

> 社会保険料は130万(協会けんぽ)以上の場合扶養対象ではなくなりますが、一時的な超過も対象外となるのかどうかは不案内です。

協会けんぽの場合は相続による収入は恒常的な収入ではないので扶養の認定の際の収入には当たらないようですが、健康保険組合の場合は、組合ごとに規約が違いますので、組合の規定を確認される必要がありそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20050310mk21.htm

ゴキジェットさん

返信ありがとうございました。
生命保険金について私が契約者のものはありませんので、すべて相続税の対象となるようです。

今日、会社の別の人事の方に相談したところ、税扶養は抜ける必要がないと返答いただき安心しました。
しかし、すでに去年、扶養から抜けてしまい、年末調整をおこなってしまったので、確定申告をしなおさなければいけないようです。

tonさん

ご返信ありがとうございました。


再度会社に問い合わせしましたところ、税扶養には相続財産は影響しないそうです。しかし、夫の会社の健保では、相続財産も収入とみなされるため、社会保険扶養には認定されないそうです。

でも、確定申告を全くしないため、私にいくら収入があったのかは会社が知りえるわけもなく。
相談しなければ、そのまま扶養に入っていても、ばれなかったケースのような気がしました。

グレゴリオさん

ご返信ありがとうございます。
協会けんぽであれば、相続財産は収入とみなされないのですね。
夫の会社の組合は扶養にはなれないようです。

非課税になるとはいえ、年間の社会保険料はかなりの額になると思いますので、ショックです。

ご丁寧にありがとうございました。

Re: tonさん

著者tonさん

2009年01月27日 23:52

こんばんわ。

> 再度会社に問い合わせしましたところ、税扶養には相続財産は影響しないそうです。しかし、夫の会社の健保では、相続財産も収入とみなされるため、社会保険扶養には認定されないそうです。
>
> でも、確定申告を全くしないため、私にいくら収入があったのかは会社が知りえるわけもなく。
> 相談しなければ、そのまま扶養に入っていても、ばれなかったケースのような気がしました。

扶養に影響しないのであれば御主人の税扶養は変わらない訳ですから健保だけの対応ですね。
再度扶養家族として健保に加入するまで国民健康保険国民年金に加入することになると思います。
ですが扶養家族ですから御主人の今年の年末調整国民健康保険料や国民年金を控除追加できますから領収証等の保管に注意してください。
また組合健保の場合、不正の発覚の遡りの対応も考えられますから『バレなければ・・。』という考え方はお薦めしませんね。

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