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労務管理

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雇用保険被保険者六十歳到達時の届け出について

著者 STA さん

最終更新日:2009年02月05日 15:58

こんにちは。初めて相談いたします。
よろしくお願いいたします。

弊社の部長で執行役員の者が、60才定年再雇用となりました。役職は変わらず、賃金低下もほとんどなく、将来75%以下になる可能性もありません(年間報酬契約

ですので、賃金登録の意味で、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を職安に提出したところ、
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33の3)もセットなので提出するよう言われました。

また、払渡希望金融機関指定届に金融機関の確認印も貰うように言われましたが、給付金受給の可能性がないのでこちらは無記入で提出しました。

今回また、60才再雇用者で同じように賃金低下が無い者が
あります。

職安への届出はやはり両方の書類が必要でしょうか?
また、提出時期はいつで良いのでしょうか?

高年齢雇用継続給付金の用紙には二ヶ月間の賃金支払状況を記入する欄がありますので、職安の言うように同時に提出だと遅くなると思うのですが・・・。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時の届け出について

著者suuchinnさん

2009年02月05日 17:47

お答えいたします。
60歳登録につきましては賃金が低下して、さらに高年齢継続給付等を受給できない場合は登録義務はありませんので、登録の必要はないと思います。

Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時の届け出について

著者STAさん

2009年02月06日 09:23

> お答えいたします。
> 60歳登録につきましては賃金が低下して、さらに高年齢継続給付等を受給できない場合は登録義務はありませんので、登録の必要はないと思います。

Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時の届け出について

著者STAさん

2009年02月06日 09:29

> お答えいたします。
> 60歳登録につきましては賃金が低下して、さらに高年齢継続給付等を受給できない場合は登録義務はありませんので、登録の必要はないと思います。


すみません。初めてですので返信方法がよくわからず、
コメント無しで返信されてしまいました・・・

ご回答ありがとうございました。

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