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自己都合休職

最終更新日:2009年02月05日 19:58

弊社の社員で今月末退職が決まっていた(退職届受理済)ものが、
「やはりしばらく休んだら戻りたい。ついては、退職ではなく休職にしてほしい」との申し出がありました。

自己都合で退職するはずだったため、戻るにしてもまずは正社員ではなく業務委託契約からと提案したところ、本人は納得いかない様子です。

就業規則には、病気での休職の規定はあるのですが、自己都合の規定がないため、判断がつきません。
「体調も良くはないので病気での休職にはならないのか」との申し出もありました。

休職させる場合は、社会保険などは本人と会社の負担あるのでしょうか?自己都合での休職はどのようにとらえるべきか
ぜひ教えて下さい。

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Re: 自己都合休職

著者1・2・3さん

2009年02月05日 23:46

担当新人さん、

 極論を言えば、退職届が提出されて受理したのであれば、会社としては退職の処理手続きを行うことに憚ることはないと考えます。

 本人の病気がどの程度のもの何かは計り知れませんが、会社にとって将来的にも必要な人材であれば、休職の相談にも乗ってあげることも良いでしょうが、そうでなければ本人が出した退職届を建前に処理した方が良いのではないかと思います。
 優柔不断な社員の言うことを聞いてやるのも良いですが、他の社員に影響しますので、毅然たる態度を取ることも必要です。


 私の個人的意見です。

 
※ 休職中の社会保険について
 休職前の保険料がそのまま適用されます。
 給与の支払いがなくても、保険料を折半で納めることになります。

Re: 自己都合休職

著者オレンジcubeさん

2009年02月06日 09:59

> 担当新人さん、
>
>  極論を言えば、退職届が提出されて受理したのであれば、会社としては退職の処理手続きを行うことに憚ることはないと考えます。
>
>  本人の病気がどの程度のもの何かは計り知れませんが、会社にとって将来的にも必要な人材であれば、休職の相談にも乗ってあげることも良いでしょうが、そうでなければ本人が出した退職届を建前に処理した方が良いのではないかと思います。
>  優柔不断な社員の言うことを聞いてやるのも良いですが、他の社員に影響しますので、毅然たる態度を取ることも必要です。
>
>
>  私の個人的意見です。
>
>  
> ※ 休職中の社会保険について
>  休職前の保険料がそのまま適用されます。
>  給与の支払いがなくても、保険料を折半で納めることになります。

こんにちわ。
私も同感です。

こういった事例を認めてしまいますと、悪い前例となってしまい、ごね得のような感じで後から出てくるケースもあります。

1・2・3さんがおっしゃっている通り、その方が御社にとって必要な人材なのか、そうでないのか。仮に必要な人材の方であっても、一度退職届を提出し会社が受理したことを覆して休職扱いにする場合、担当者は当然知っていても、それ以外の人がどこまで知っているかにもよる
と思います。

私の個人的な意見としては、退職届が提出→受理したということで、退職させる。

ただし、どうしても必要な人材であれば、休職し体調が回復したら、面談のチャンスを与えるということを言われたらどうでしょう。面談のチャンスを与えるということで、復帰させることとは違いますので、ここは慎重に相手に伝える必要はあると思います。

Re: 自己都合休職

はじめまして…Kenraitan2です。

横からすみません!私の個人的な意見ですが聞いて下さい。
「体調も良くないので病気での休職…」と申し出た場合、明確な病院の診断書が必要になると思います。
従業員の健康管理面も考えますと、知る義務は会社にあると思います。
病気の理由が業務上で発生したものかどうかで手続きもいろいろ変わると思いますが、最近、病気(うつ病)を理由に傷病手当をもらいながら会社を休むという虚偽の問題も出ている様ですので…
また就業規則の問題ですが、個人の意思で会社を休職するというのは、債務履行に該当し、場合によっては解雇事由に該当する規則の例もあります。
これを認めてしまうと、従業員の意思によって自由に出社と休みを認める事にもなりますので、後々の事を考えると私も退職を受理する事に賛成です。
会社にとって例え大事な人であっても、例外を作り、従業員がそれを知ってしまったら何かと面倒ですしね。

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