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労務管理

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年金・退職後の失業給付・義理母扶養

著者 matuun さん

最終更新日:2009年02月07日 00:26

年金って・・・複雑すぎて頭がパンクしそうです(T。T)

厚生年金国民年金)の手続きとしては・・・
年金をもらう為には「裁定請求」をするようなのですが、これは60歳になった時は、青色の用紙を使って請求し、65歳になった時には社会保険庁から届いたハガキに繰り下げするかしないか○をつけて提出!そうすれば、本人がする年金手続きは終了するのでしょうか。

年齢によって早くから年金をもらえる人がいたりするようですが、これは、何も手続きしなくても自動的に年金がもらえるようになるのですか??

ある従業員から「友達は自営業で国民年金を60歳まで支払って、60歳から年金を満額もらい始めているが、私は60歳過ぎても会社で働いて社会保険料も払っているのに年金は満額もらえない。社会保険に加入しながら働いている方が損している気がする」
・・・と相談されました。その社員には「お給料をもらっていれば、年金は減額されてしまうんですよ。」と話しておいたのですが・・・

例えば、60歳過ぎて社会保険だけ喪失して雇用保険のみ64歳までかけるとします。
そうすれば、高年齢雇用継続給付も受給できるように賃金を設定し、年金も減額はされますが多少受給できる上に、社会保険料を払わなくて済む!!ということはできるのでしょうか。
健康保険は自分で国民健康保険に入るとか、任意継続するとかすれば可能でしょうか)


②70歳近くの者が2月20日で退職するにあたり、離職票を発行してほしいと以来がありました。60歳~65歳未満までは、賃金日額と基本手当の給付日額の支給率が載っていたのですが、65歳を過ぎた人の給付日額の支給率はいくつになるのでしょうか。
70歳で退職しても、働く意思があれば失業給付もらえますよね?
もし、失業給付もらえば年金は支給停止になるとのことなのですが、どのくらい年金が支給停止になってしまうのでしょうか。

また、60歳~64歳までは年間月額給与と賞与で28万を超えると年金が支給停止になり、65歳以上は48万円を超えれば年金支給停止ですよね?これは70歳以上の者も48万を越えれば年金が減額されてしまうってことですか?


③義理の母親を扶養に入れる従業員がいます。
話によると、半年前位にある会社を退職した後、国民健康保険に加入していたようです。旦那さんも既に死亡しており、年金収入のみの為、同居している義理の息子の扶養に入ることにしたそうです。
この場合、離脱証明書があれば半年前からさかのぼって扶養に入ることはできるのでしょうか。もし、扶養加入できたとしたら、半年間払っていた国民健康保険料は返してもらえるのでしょうか。


たくさん相談してしまい、読みにくくなってしまいましたが、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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Re: 年金・退職後の失業給付・義理母扶養

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月08日 15:39

> ①厚生年金国民年金)の手続きとしては・・・
> 年金をもらう為には「裁定請求」をするようなのですが、これは60歳になった時は、青色の用紙を使って請求し、65歳になった時には社会保険庁から届いたハガキに繰り下げするかしないか○をつけて提出!そうすれば、本人がする年金手続きは終了するのでしょうか。

> 年齢によって早くから年金をもらえる人がいたりするようですが、これは、何も手続きしなくても自動的に年金がもらえるようになるのですか??

◎ 年金は本人が「裁定請求」を提出しなければいつまで経っても支給されません。


> ある従業員から「友達は自営業で国民年金を60歳まで支払って、60歳から年金を満額もらい始めているが、私は60歳過ぎても会社で働いて社会保険料も払っているのに年金は満額もらえない。社会保険に加入しながら働いている方が損している気がする」
> ・・・と相談されました。その社員には「お給料をもらっていれば、年金は減額されてしまうんですよ。」と話しておいたのですが・・・

◎ その自営業の方は特別支給の老齢厚生年金厚生年金を掛けた期間分を満額支給を受けてられていると思います。国民年金の掛けた期間は65歳から加算されます。


> 例えば、60歳過ぎて社会保険だけ喪失して雇用保険のみ64歳までかけるとします。
> そうすれば、高年齢雇用継続給付も受給できるように賃金を設定し、年金も減額はされますが多少受給できる上に、社会保険料を払わなくて済む!!ということはできるのでしょうか。
> (健康保険は自分で国民健康保険に入るとか、任意継続するとかすれば可能でしょうか)

◎ 社会保険を喪失することは退職を意味します。


> ②70歳近くの者が2月20日で退職するにあたり、離職票を発行してほしいと以来がありました。60歳~65歳未満までは、賃金日額と基本手当の給付日額の支給率が載っていたのですが、65歳を過ぎた人の給付日額の支給率はいくつになるのでしょうか。
> 70歳で退職しても、働く意思があれば失業給付もらえますよね?
> もし、失業給付もらえば年金は支給停止になるとのことなのですが、どのくらい年金が支給停止になってしまうのでしょうか。

◎ 65歳以上で離職された方は、高年齢求職者給付金が「被保険者であった期間」により30日分~50日分が一括支給となります。これは失業給付でありませんから年金と調整されません。(年金は減額なしで支給されます)


> また、60歳~64歳までは年間月額給与と賞与で28万を超えると年金が支給停止になり、65歳以上は48万円を超えれば年金支給停止ですよね?これは70歳以上の者も48万を越えれば年金が減額されてしまうってことですか?

70歳以上の方も65歳以上70歳未満の方の在職年金と同じ仕組みです(厚生年金保険料は徴収されません)。65歳以上の方の老齢基礎年金は調整の対象外です。


> ③義理の母親を扶養に入れる従業員がいます。
> 話によると、半年前位にある会社を退職した後、国民健康保険に加入していたようです。旦那さんも既に死亡しており、年金収入のみの為、同居している義理の息子の扶養に入ることにしたそうです。
> この場合、離脱証明書があれば半年前からさかのぼって扶養に入ることはできるのでしょうか。もし、扶養加入できたとしたら、半年間払っていた国民健康保険料は返してもらえるのでしょうか。

◎ 義理の息子さんの扶養に入るにはその息子さんが勤める会社に相談してみてください。扶養になった月からは国民健康保険料は還付されるでしょうが、まずは、いつから扶養に入れるかが問題です。

Re: 年金・退職後の失業給付・義理母扶養

著者matuunさん

2009年02月09日 22:58

勝田労務管理事務所 さんへ


ご回答ありがとうございます!!!!




> 年金は本人が「裁定請求」を提出しなければいつまで経っても支給されません。


●年金は、本人が「裁定請求」を提出しなかった期間は遡って受給することはできないということですよね?
提出が遅れても、遡って?受給できる年金もあるような話も聞いたことがあったような・・・
例えば、60歳の裁定請求は誕生日過ぎでないと請求できないですよね?何ヶ月も請求をしなかった場合、提出日からの分からしか受給できないのでしょうか?誕生日~提出していなかった期間は遡って受給できないのでしょうか?


> その自営業の方は特別支給の老齢厚生年金厚生年金を掛けた期間分を満額支給を受けてられていると思います。国民年金の掛けた期間は65歳から加算されます。


●自営業の人は社会保険に加入したことがなく、ずっと国民年金に加入していたようなのですが・・・
特別支給の老齢厚生年金というのは、国民年金に加入していただけでもらえるのでしょうか?


> 65歳以上で離職された方は、高年齢求職者給付金が「被保険者であった期間」により30日分~50日分が一括支給となります。これは失業給付でありませんから年金と調整されません。(年金は減額なしで支給されます)


●65歳以上の離職だと、高年齢求職者給付金というものが支給されるということですが、会社の手続きとしては、通常通り離職票を発行すればいいのでしょうか?



>義理の息子さんの扶養に入るにはその息子さんが勤める会社に相談してみてください。扶養になった月からは国民健康保険料は還付されるでしょうが、まずは、いつから扶養に入れるかが問題です。


●話によると、平成20年の10月頃に義理お母さんは会社を辞めたらしいんです。離脱証明書が届かなくて・・・もし、3月の確定申告までに、扶養加入が間に合わなかったら(例えば4月に扶養加入書類提出になってしまったらH21年の年末調整で還付されるのでしょうか)国民健康保険料が還付されるのは、いつされるのでしょうか?


たくさん質問してしまい、すみません。(T。T)

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