相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定代表者について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2009年02月09日 12:41

いつも勉強させて頂いております。

36協定の基本的な部分についてご質問させて下さい。
現在1つの事業所に10部門で500人います。

労働組合がないので労働者の過半数を代表する者と結ぶ事になると思います。

この場合、事業所員一同を一斉に集めて選出するのは不可能なので各部門毎に代表者を1名決定させ、10部門代表者会議で更に1名代表者を選出し社員代表として締結。

このようなやり方でも問題ないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 36協定代表者について

> いつも勉強させて頂いております。
>
> 36協定の基本的な部分についてご質問させて下さい。
> 現在1つの事業所に10部門で500人います。
>
> 労働組合がないので労働者の過半数を代表する者と結ぶ事になると思います。
>
> この場合、事業所員一同を一斉に集めて選出するのは不可能なので各部門毎に代表者を1名決定させ、10部門代表者会議で更に1名代表者を選出し社員代表として締結。
>
> このようなやり方でも問題ないでしょうか。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

益田社会保険労務士事務所Hpですが、ご質問の社員代表者選出方法についてご報告がされています。

<無組合企業における労働者の過半数を代表する者の選出方法は?>

http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page020.html

Re: 36協定代表者について

著者グレゴリオさん

2009年02月12日 08:26

横から失礼します。

> この場合、事業所員一同を一斉に集めて選出するのは不可能なので各部門毎に代表者を1名決定させ、10部門代表者会議で更に1名代表者を選出し社員代表として締結。
> このようなやり方でも問題ないでしょうか。

akijinさんご紹介のHPにもありますように「民主的な方法で選出」されれば問題ありません。
ご質問の方法の場合、各部門の代表者が投票や挙手で選出されており、代表者が部門の委任を受けた形で従業員代表を選出するのであれば、いわゆる「間接民主」と言うことになると思います。

ただ、私が以前おりました会社では、全従業員を集めるのではなく、立候補者を募り、ある期間を決めて信任の意思表示を全社員に求める方法(具体的には電子メール等)で決めておりました。選出に際して全従業員を集めるなければならない訳ではありませんし、日を決めて投票しなければならない訳でもありませんので。

Re: 36協定代表者について

著者アルフォンスさん

2009年02月12日 09:00

お忙しい所、ありがとうございます!
なるほどですね。わかりました。

色々と助かります。アドバイスありがとうございました!



> 横から失礼します。
>
> > この場合、事業所員一同を一斉に集めて選出するのは不可能なので各部門毎に代表者を1名決定させ、10部門代表者会議で更に1名代表者を選出し社員代表として締結。
> > このようなやり方でも問題ないでしょうか。
>
> akijinさんご紹介のHPにもありますように「民主的な方法で選出」されれば問題ありません。
> ご質問の方法の場合、各部門の代表者が投票や挙手で選出されており、代表者が部門の委任を受けた形で従業員代表を選出するのであれば、いわゆる「間接民主」と言うことになると思います。
>
> ただ、私が以前おりました会社では、全従業員を集めるのではなく、立候補者を募り、ある期間を決めて信任の意思表示を全社員に求める方法(具体的には電子メール等)で決めておりました。選出に際して全従業員を集めるなければならない訳ではありませんし、日を決めて投票しなければならない訳でもありませんので。

Re: 36協定代表者について

著者アルフォンスさん

2009年02月12日 09:02

お忙しい所、アドバイスありがとうございます!
大変参考になりました。
非常に助かりました。



> > いつも勉強させて頂いております。
> >
> > 36協定の基本的な部分についてご質問させて下さい。
> > 現在1つの事業所に10部門で500人います。
> >
> > 労働組合がないので労働者の過半数を代表する者と結ぶ事になると思います。
> >
> > この場合、事業所員一同を一斉に集めて選出するのは不可能なので各部門毎に代表者を1名決定させ、10部門代表者会議で更に1名代表者を選出し社員代表として締結。
> >
> > このようなやり方でも問題ないでしょうか。
>
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
> 益田社会保険労務士事務所Hpですが、ご質問の社員代表者選出方法についてご報告がされています。
>
> <無組合企業における労働者の過半数を代表する者の選出方法は?>
>
> http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page020.html

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP