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労務管理

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労働基準監督官が・・・

著者 KINCHAN さん

最終更新日:2009年02月21日 23:07

削除されました

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Re: 労働基準監督官が・・・

KINCHANさんへ

御社へは、初めて監査に入ったのでしょうか?
びっくり、されたことと思います。

弊社では、監督署の監査を次のとおり、呼称してます、

①抜き打ち監査・・・事前通告なく、監査に突然こられる。
②事前監査・・・・・一週間前位に電話連絡がある。
③定期監査・・・・・2~3週間前に「定期の監査」「目的」
          の連絡があります。

監査で不備があれば、「指導」、違反があれば「是正勧告」
です。
労働基準監督署の監査は、先にものべましたが、年度の方針で、今年はどの業種を見直すかなど決まっています。
また、抜き打ち監査はも多いらしいです。むしろ「共益通報」によるものが多いらしいです。
労働基準監督署も「公益通報」については、誰が通報したかは、絶対、いいません。


個人的見解ですが、当たり前の話であって、労働基準法労働安全衛生法をきちんと、尊守(コンプライアンス)を日ごろからしていれば、労働基準監督署は怖いとこではないですよ。むしろ相談にのってくれるとこです。

要は御社に不備がありすぎたのでしょう。
「是正勧告」を最悪で、労力が必要です。
一度、法に基づいて、就業規則や給与台帳・勤務管理、安全衛生管理が法的基準を満たしているか、再確認された方がいいでしょう。

Re: 労働基準監督官が・・・

> 何の連絡もなく、労働基準監督官が現れて、就業規則など
> 諸々の書類の提出をさせて、是正勧告させるケースは頻繁に行われているものなのでしょうか?


おはようございます。

突然、予告もなしに監督官が会社に来られるという事はあると思いますが、これは
「在籍している従業員もしくは退職者から、残業代の未払いや、不当解雇等について申告(通報)があった場合に、労基署がその内容を調査する為のもの」であるかもしれません。(労基署の調査は「臨検監督」というそうですが、なかでも「申告監督」といわれるものかもしれません。)

監督官が事前に連絡をする事無く来られるのですから、ある情報・証拠・確信に基づいて来られると言うことであり、御社において何か法令違反に該当する事案があった可能性があるのかもしれません。

ご承知のとおり、労働基準監督官には法律により強い権限が与えられています。
①労働基準監督官としての権限として、会社工場宿舎等の臨検、帳簿・書類・資料の提出を求める事、関係者に対する尋問を行う事、ができるのです。
また、
②特別司法警察職員としての権限を有し、強制調査、関係者への事情聴取、証拠物件の押収、悪質な事例については書類送検等も行う事ができるのです。、つまり海上保安官や麻薬取締官と同様と言え、税務署の税務調査官よりも強い権限があります。

ですから、決して恐れさせるつもりではありませんが、監督官の調査については、真摯に対応し、その指導(是正勧告等)についても、真摯な対応をしなければいけません。

そういう態度がなく、悪質と判断されれば、上記のような「送検」と言う事も無いわけではありませんので注意しましょう。

会社経営者の中には、監督官について、ただの公務員と考える方がまだおられるようですが、甘く見すぎてはいけません。

ただ、監督官も人の子であり、真摯な対応をする会社に対してそのような事はしないでしょうし、
うきょうさんが言われる様に労働基準法他の「法令」を遵守させる事が目的ですので、誠実な対応をする事、分からない事はどんどん聞く事の方が、御社に対しての心象が良くなると思います。

以上、ご参考になれば・・・

Re: 労働基準監督官が・・・

著者KINCHANさん

2009年02月22日 12:46

> KINCHANさんへ
>
> 御社へは、初めて監査に入ったのでしょうか?
> びっくり、されたことと思います。
>
> 弊社では、監督署の監査を次のとおり、呼称してます、
>
> ①抜き打ち監査・・・事前通告なく、監査に突然こられる。
> ②事前監査・・・・・一週間前位に電話連絡がある。
> ③定期監査・・・・・2~3週間前に「定期の監査」「目的」
>           の連絡があります。
>
> 監査で不備があれば、「指導」、違反があれば「是正勧告」
> です。
> 労働基準監督署の監査は、先にものべましたが、年度の方針で、今年はどの業種を見直すかなど決まっています。
> また、抜き打ち監査はも多いらしいです。むしろ「共益通報」によるものが多いらしいです。
> 労働基準監督署も「公益通報」については、誰が通報したかは、絶対、いいません。
>
>
> 個人的見解ですが、当たり前の話であって、労働基準法労働安全衛生法をきちんと、尊守(コンプライアンス)を日ごろからしていれば、労働基準監督署は怖いとこではないですよ。むしろ相談にのってくれるとこです。
>
> 要は御社に不備がありすぎたのでしょう。
> 「是正勧告」を最悪で、労力が必要です。
> 一度、法に基づいて、就業規則や給与台帳・勤務管理、安全衛生管理が法的基準を満たしているか、再確認された方がいいでしょう。

大変丁寧なアドバイス参考になりました。
社会保険労務士有資格者の知人などにも相談して是正していきたいと思います。

Re: 労働基準監督官が・・・

著者KINCHANさん

2009年02月22日 12:51

> > 何の連絡もなく、労働基準監督官が現れて、就業規則など
> > 諸々の書類の提出をさせて、是正勧告させるケースは頻繁に行われているものなのでしょうか?
>
>
> おはようございます。
>
> 突然、予告もなしに監督官が会社に来られるという事はあると思いますが、これは
> 「在籍している従業員もしくは退職者から、残業代の未払いや、不当解雇等について申告(通報)があった場合に、労基署がその内容を調査する為のもの」であるかもしれません。(労基署の調査は「臨検監督」というそうですが、なかでも「申告監督」といわれるものかもしれません。)
>
> 監督官が事前に連絡をする事無く来られるのですから、ある情報・証拠・確信に基づいて来られると言うことであり、御社において何か法令違反に該当する事案があった可能性があるのかもしれません。
>
> ご承知のとおり、労働基準監督官には法律により強い権限が与えられています。
> ①労働基準監督官としての権限として、会社工場宿舎等の臨検、帳簿・書類・資料の提出を求める事、関係者に対する尋問を行う事、ができるのです。
> また、
> ②特別司法警察職員としての権限を有し、強制調査、関係者への事情聴取、証拠物件の押収、悪質な事例については書類送検等も行う事ができるのです。、つまり海上保安官や麻薬取締官と同様と言え、税務署の税務調査官よりも強い権限があります。
>
> ですから、決して恐れさせるつもりではありませんが、監督官の調査については、真摯に対応し、その指導(是正勧告等)についても、真摯な対応をしなければいけません。
>
> そういう態度がなく、悪質と判断されれば、上記のような「送検」と言う事も無いわけではありませんので注意しましょう。
>
> 会社経営者の中には、監督官について、ただの公務員と考える方がまだおられるようですが、甘く見すぎてはいけません。
>
> ただ、監督官も人の子であり、真摯な対応をする会社に対してそのような事はしないでしょうし、
> うきょうさんが言われる様に労働基準法他の「法令」を遵守させる事が目的ですので、誠実な対応をする事、分からない事はどんどん聞く事の方が、御社に対しての心象が良くなると思います。
>
> 以上、ご参考になれば・・・


大変丁寧なアドバイス参考になりました。
社会保険労務士有資格者の知人などにも相談して是正していきたいと思います。
労働基準監督官をただの公務員としか考えていないという意見にはかなり、同感です。

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