相談の広場
いつもお世話になっています。
私の勤め先では、60歳定年・以後は1年契約(退職・解雇の事由がなければ、65歳までは自動更新)で嘱託社員として再雇用する制度(=同日再雇用制度)を設けています。
この場合において、就業規則に「会社と本人の希望が合致したときは、65歳を超えて契約を更新することがある」
※端的に言いますと「65歳までは無条件で雇用。65歳以後は(本人の希望があれば)会社が必要とする者のみ雇用」ということです。
を明記することは、何らかの法に抵触しますか?
改正高年齢者雇用安定法は、65歳(年金支給対象年齢)までの雇用確保等を目的に定められているという点から考えて、この法には抵触しないと思うのですが・・・。
問題点等ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 私の勤め先では、60歳定年・以後は1年契約(退職・解雇の事由がなければ、65歳までは自動更新)で嘱託社員として再雇用する制度(=同日再雇用制度)を設けています。
>
> この場合において、就業規則に「会社と本人の希望が合致したときは、65歳を超えて契約を更新することがある」
> ※端的に言いますと「65歳までは無条件で雇用。65歳以後は(本人の希望があれば)会社が必要とする者のみ雇用」ということです。
> を明記することは、何らかの法に抵触しますか?
>
> 改正高年齢者雇用安定法は、65歳(年金支給対象年齢)までの雇用確保等を目的に定められているという点から考えて、この法には抵触しないと思うのですが・・・。
>
私も法的には問題ないと思います
ただ社員に対して「会社が必要」の具体的内容
判断基準を明確にしないと、文句がでないでしょうか?
社労・暁さん、ありがとうございます。
ヨットさんへの返信にも記述したのですが、何分いろいろなことが「なあなあ」で処理されている(よく言えば)アットホームな会社のため、基準はあってないようなものです。
今までは本人が65を過ぎても「辞めます」と言わず、会社に仕事があれば「いいんじゃないの?」という感じでしたが、これからはそうはしたくない(要は人によって65で辞めさせたり、65を過ぎても雇用し続けたりしたい)ということのようです。
たとえば・・・の話ですが、65歳以降の雇用について、嘱託社員用の就業規則に何も明記していないにもかかわらず、65歳以降も嘱託社員として在籍している場合は、何か問題がありますか?
もしそれでよいのならば、逆に就業規則にうたわないほうがいいのかな・・・とも思います。
> ヨットさん、ご意見ありがとうございます。
> 本当は、おっしゃるとおり、具体的根拠が示せれば一番いいのですが・・・。
> 何分いろいろなことが「なあなあ」で処理されている(よく言えば)アットホームな会社のため、基準はあってないようなものです。
>
私の勤務先もアットホームな状況ですが
現在65才定年延長とかるか継続雇用とするか
検討中です。前者の可能性が強いとは思いますが
後者の場合は客観的判断が難しいため
目標面談制度導入による考課制度導入しかないかな
とのことになっています
下記ご存知のとおり労働局雛形です
[B例]定年を満60歳とし、再雇用制度を導入する場合
(定年等)
第40条 1 従業員の定年は満60歳とし、定年に達し た日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。
3 引き続き勤務することを希望していること
4 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
5 無断欠勤がないこと
6 過去○年間の平均考課が○以上であること
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