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65歳以降の継続雇用制度について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年02月23日 15:15

いつもお世話になっています。
私の勤め先では、60歳定年・以後は1年契約退職・解雇の事由がなければ、65歳までは自動更新)で嘱託社員として再雇用する制度(=同日再雇用制度)を設けています。

この場合において、就業規則に「会社と本人の希望が合致したときは、65歳を超えて契約を更新することがある」
※端的に言いますと「65歳までは無条件で雇用。65歳以後は(本人の希望があれば)会社が必要とする者のみ雇用」ということです。
を明記することは、何らかの法に抵触しますか?

改正高年齢者雇用安定法は、65歳(年金支給対象年齢)までの雇用確保等を目的に定められているという点から考えて、この法には抵触しないと思うのですが・・・。

問題点等ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 65歳以降の継続雇用制度について

著者ヨットさん

2009年02月23日 16:15

> いつもお世話になっています。
> 私の勤め先では、60歳定年・以後は1年契約退職・解雇の事由がなければ、65歳までは自動更新)で嘱託社員として再雇用する制度(=同日再雇用制度)を設けています。
>
> この場合において、就業規則に「会社と本人の希望が合致したときは、65歳を超えて契約を更新することがある」
> ※端的に言いますと「65歳までは無条件で雇用。65歳以後は(本人の希望があれば)会社が必要とする者のみ雇用」ということです。
> を明記することは、何らかの法に抵触しますか?
>
> 改正高年齢者雇用安定法は、65歳(年金支給対象年齢)までの雇用確保等を目的に定められているという点から考えて、この法には抵触しないと思うのですが・・・。
>
私も法的には問題ないと思います
ただ社員に対して「会社が必要」の具体的内容
判断基準を明確にしないと、文句がでないでしょうか?

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

「会社が必要」な人、というのはちょっと具体性に欠けると私も思います。
選から漏れちゃった、希望者は気分悪いですよね。

例えば、職能資格等級5等級以上、専門技能習得制度に基づくレベルA級以上、あるいは無遅刻・無欠勤記録保持者…などなど具体的で、かつ、
そういう基準に該当するか否かが希望者のみならず他の労働者にも客観的に解ることが必要では?

法的には問題無いでしょう。っていうかそもそも高年齢者雇用安定法は65歳までのことしか定めてませんから。

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

著者まゆりさん

2009年02月23日 16:42

ヨットさん、ご意見ありがとうございます。
本当は、おっしゃるとおり、具体的根拠が示せれば一番いいのですが・・・。
何分いろいろなことが「なあなあ」で処理されている(よく言えば)アットホームな会社のため、基準はあってないようなものです。

今までは本人が65を過ぎても「辞めます」と言わず、会社に仕事があれば「いいんじゃないの?」という感じでしたが、これからはそうはしたくない(要は人によって65で辞めさせたり、65を過ぎても雇用し続けたりしたい)ということのようです。
また、この件は嘱託社員(定年再雇用された人)用の就業規則のみに明記したいという考えのようです。

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

著者まゆりさん

2009年02月23日 16:47

社労・暁さん、ありがとうございます。
ヨットさんへの返信にも記述したのですが、何分いろいろなことが「なあなあ」で処理されている(よく言えば)アットホームな会社のため、基準はあってないようなものです。

今までは本人が65を過ぎても「辞めます」と言わず、会社に仕事があれば「いいんじゃないの?」という感じでしたが、これからはそうはしたくない(要は人によって65で辞めさせたり、65を過ぎても雇用し続けたりしたい)ということのようです。

たとえば・・・の話ですが、65歳以降の雇用について、嘱託社員用の就業規則に何も明記していないにもかかわらず、65歳以降も嘱託社員として在籍している場合は、何か問題がありますか?
もしそれでよいのならば、逆に就業規則にうたわないほうがいいのかな・・・とも思います。

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

ぎすぎすした人間関係の会社が昨今では多く見受けられるなか、「アットホームな会社」というのは何よりです。

そう、変に基準だの何だのと明記して、その良い雰囲気が崩壊するきっかけとなったのではそちらのほうが御社にとってよろしくない、と思われます。

>65歳以降も嘱託社員として在籍している場合は、何か問題がありますか?⇒無いです
もしそれでよいのならば、逆に就業規則にうたわないほうがいいのかな…⇒賛成!

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

著者ヨットさん

2009年02月23日 19:55

> ヨットさん、ご意見ありがとうございます。
> 本当は、おっしゃるとおり、具体的根拠が示せれば一番いいのですが・・・。
> 何分いろいろなことが「なあなあ」で処理されている(よく言えば)アットホームな会社のため、基準はあってないようなものです。
>
私の勤務先もアットホームな状況ですが
現在65才定年延長とかるか継続雇用とするか
検討中です。前者の可能性が強いとは思いますが
後者の場合は客観的判断が難しいため
目標面談制度導入による考課制度導入しかないかな
とのことになっています
下記ご存知のとおり労働局雛形です

[B例]定年を満60歳とし、再雇用制度を導入する場合
定年等)
第40条  1  従業員定年は満60歳とし、定年に達し  た日の属する月の末日をもって退職とする。
 2  前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。
 3    引き続き勤務することを希望していること
4 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
5 無断欠勤がないこと
6 過去○年間の平均考課が○以上であること

Re: 65歳以降の継続雇用制度について

著者まゆりさん

2009年02月23日 20:34

社労・暁さま、再びありがとうございます。
どうも社長は「書いていないとできないんじゃないか?」と心配している節がありまして・・・。
それでこの質問に至りましたが、結局書かないほうがいいみたいですね。

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