相談の広場
昨年12月に制定され、次々と制度緩和が行われているこの助成金ですが、賃金の支払があること(60%以上)が大前提になると解釈しています。
ここでお聞きしたいのは、2点あります。
まずは派遣社員についてです。
雇用期間満了を迎える社員で、次の派遣先が未定の為、雇用期間満了後も弊社との雇用契約は継続したまま、賃金が発生しない状況になった場合です。
この場合は、賃金が発生しないのでこの助成金の対象にはならないということでよろしいでしょうか。
あくまでも、事業主の為の制度ということですよね。
労働者の為の助成制度はあるのでしょうか。
それと教育・訓練についてです。
ガイドラインでは、①事業所内訓練②外部研修③委託訓練となっており、弊社では①事業所内訓練の実施を検討しています。
その場合、例えばパソコンに詳しい社員が講師となってOA教育を実施する、等は認められるでしょうか?
ながながと申し訳ありませんが、教えてください。
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はじめまして。
> 雇用期間満了を迎える社員で、次の派遣先が未定の為、雇用期間満了後も弊社との雇用契約は継続したまま、賃金が発生しない状況になった場合です。
> この場合は、賃金が発生しないのでこの助成金の対象にはならないということでよろしいでしょうか。
ここで言う雇用期間満了とは派遣期間満了という事だと思いますがよろしいでしょうか。
休業手当を支払っていない場合は助成金の対象にはなりません。助成金は休業手当を支払った部分について対象となります。
> あくまでも、事業主の為の制度ということですよね。
> 労働者の為の助成制度はあるのでしょうか。
「派遣終了=仕事がない=賃金の支払いがない」
というのは御社が決めたルールです。労働者の為の助成制度というよりは、御社が労働者にどのような補償をするかをお考えになった方が助成制度の趣旨にそっているかと思います。
たとえば、仕事がなくても、賃金を100%補償する事もありな訳で、その場合は100%支払った事に対して助成されます(上限有り)。そもそも、派遣が終了しても雇用を継続している場合、休業手当を支払う必要があるのではないでしょうか。
> それと教育・訓練についてです。
> ガイドラインでは、①事業所内訓練②外部研修③委託訓練となっており、弊社では①事業所内訓練の実施を検討しています。
> その場合、例えばパソコンに詳しい社員が講師となってOA教育を実施する、等は認められるでしょうか?
各都道府県の労働局で見解が分かれているような気がするのですが、私の所では
公的な資格で教育内容の専門家である事を証明してほしいとの事でした。ただし、資格の内容、レベルは問わないようです。
いずれにせよ、教育訓練の場合は内容、実施方法、講師等非常に判断が難しいので、事前にハローワークに相談して労働局の方で検討するので、問題がないという判断が出てから進めてほしいとの事でした。
初めまして、最近中小企業緊急雇用助成金についてのご質問が多いように思います。
助成金の申請も私のいる県内でも過去にないほどの申請があるようです。
私の知っている範囲での回答となりますが、当社の経験も踏まえての回答となります。
①派遣社員も対象になるか?必要要件は賃金の支払いが大前提。
↓
前提とするならば、「雇用保険とを会社で負担する従業員なのかどうか。」ではないでしょうか。
【もう一つの区分として週の所定労働時間が20時間以上の方(パートさんなど)】
②教育訓練補助の申請の受理は当社の属する、ハローワークの管内では実質0だそうです。。
世の中に未だ公知の事実となっていないような新規事業、技術に関する研修などは認めるが、それ以外の社内研修(ワード、エクセルの社内講師による講習会)などは助成金(1日6,000円)の対象にならないようです。
ただ、仕事量がなく授業員のスキルアップのため、ワークシェアリングをしても、帰休が多くなり、授業員のモチベーション、緊張感を維持するため、社内で講師となれるような人がおり、PC、労安、職長等のテーマで研修会をするならば、計画を作成して、申請してみてはいかがでしょうか。
助成金を目的とするならば通らないかもしれませんが、上記理由の方が本来の社内研修、講習をする目的、意義にそうかもしれません。
■最後に無責任な表現となりますが、所轄のハローワークに相談にいかれる方がいいと思います。ハローワーク毎に基準が違うとは思えませんが、担当(人)がすることですし、月次で新予算がとおり、制度が変わっているのも事実です。
ご参考になれば幸いです。
それでは。
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