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労務管理

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26業務の解釈について

著者 ちょろ松クン さん

最終更新日:2009年02月27日 21:47

派遣受入期間の制限がかからない26業務について質問したく投稿します。

 そもそも派遣法の第40条の2一項にはこうあります。

イ.その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務

ロ.その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

 26業務で制限を受けないと認められている政令第四条五号業務「事務機器操作」なんですが、↑の業務に該当した上でのことと解釈すべきことではないかと頭の中でずっと引っかかっています。

 つまるところ他の正社員と全く同じパソコンの操作を行わせる業務は「専門的知識・技能・経験」といった特殊性を認められるか??この場合、受入期間の制限は受けるのでしょうか??

 派遣の方にやっていただく業務で「派遣の方でしかできない」といった特殊性や専門性を全く求めない業務でも「事務機器操作」というわずかな合致点を見出して受入期間の制限を逃れることができるのか教えていただければありがたいです。

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Re: 26業務の解釈について

(回答)
Q:派遣法の第40条の2一項
イ.その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務

ロ.その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

派遣業法26業務で制限を受けないと認められている政令第四条五号業務「事務機器操作」とは?

A:派遣元派遣先との個別派遣契約書、業務内容において、5号業務「事務機器操作」で何ら問題ないです。業務内容の詳細解釈まで、労働局から追求・点検・監査を受けたということは聞いたことがありません。
・パソコン操作は派遣法が施行された当時は、まだ現在のようにだれでもできる業務では無かったです。よって、「専門的知識・技能・経験」に入っていました。
・派遣業法・労働基準法派遣元派遣先遵守されていれば何ら問題はありませんが、「派遣切り」「非正規社員」の問題がいま問題になっていますので、派遣法も大改正が予想されます。早く、直雇用も含めて対応を今から検討されるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 26業務の解釈について

著者ちょろ松クンさん

2009年02月28日 23:56

大変的確なアドバイスありがとうございました!!

 正直、「法律に引っ掛からなければ何年でも派遣社員として使って良いんだ!!」という上司の考え方には反発する気持ちはあります。

 しかしながらそんな細かいことを突っつき過ぎるとこの経済状況の中、自分自身の正社員としての地位も危うくなってしまいます。

 「こんなうるさい社員は要らない!!」と・・・。

 なので明確に法改正の動きが出るまでは「進言」するつもりはありません。

 でも今のままでは、はっきり言って派遣法は「ざる法」ですね。少しでも「事務機器操作」を含む業務であれば「第四条五号業務」と契約書に明記さえすれば良いのであれば・・・。

 政治家の不作為・・・。こんなところにも垣間見えてしまうと感じるのは私だけでしょうか??

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