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労務管理

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離職票について

著者 ダイ さん

最終更新日:2009年03月02日 13:43

関連会社に移った社員が会社都合で退職になりました。関連会社での雇用期間が2ヶ月しかなったため、関連会社での離職票の離職の日以前の賃金支払状況等の欄には、2ヶ月分しか記載できないため、前の会社で離職票の離職の日以前の賃金支払状況等の欄に12ヶ月分を記載して提出した所、前の会社の離職日が11月29日で移った会社の資格取得が12月1日で1日、空白日があるため、失業給付金が出ません。とハローワークの担当者から言われました。雇用保険被保険者の資格は連続して、保険期間がないと失業給付金は支給されないのでしょうか?合算で12ヶ月以上あるのですが。

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Re: 離職票について

著者jimuya2002さん

2009年03月02日 19:22

こんにちわ

実際には間は開いていないんですよね?
であれば、前社の喪失日を11月30日に訂正してもらえばいいと思いますよ。関連会社への移籍の辞令など、証拠書類を持って証明すれば、可能ですよ。

Re: 離職票について

著者オレンジcubeさん

2009年03月04日 13:11

> 関連会社に移った社員が会社都合で退職になりました。関連会社での雇用期間が2ヶ月しかなったため、関連会社での離職票の離職の日以前の賃金支払状況等の欄には、2ヶ月分しか記載できないため、前の会社で離職票の離職の日以前の賃金支払状況等の欄に12ヶ月分を記載して提出した所、前の会社の離職日が11月29日で移った会社の資格取得が12月1日で1日、空白日があるため、失業給付金が出ません。とハローワークの担当者から言われました。雇用保険被保険者の資格は連続して、保険期間がないと失業給付金は支給されないのでしょうか?合算で12ヶ月以上あるのですが。

こんにちわ。
まず、関連会社に転籍でしょうか。異動されたわけなので、間が空く事がおかしいです。
12/1移動日ならば、御社での資格喪失日は12/1でなければなりません。
また、御社の11/29が御社にとって退職日ならば資格喪失日は11/30で、関連会社での資格取得日は11/30となります。
いずれにしろ、間が空くのはおかしいです。

両会社の担当者間で話し合ってみてください。

また、失業保険の受給日数が退職時の会社で満たない場合、前の会社との間が1年以内であれば、通算できるはずです。
そのハローワークの担当者もおかしいと思います。

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