相談の広場
4月の入社に対し現在準備を進めているところです。
保険加入のための年金手帳や、
健康診断書等を提出させているのですが、
全く連絡が取れず、回収することすら伝えられていない内定者がいます。
会社としては、郵送で案内を送り、メール、
電話で連絡を取ろうと思ったのですが、
メールの返事はなく、電話番号も変わっているらしく、
全くコンタクトが取れません。
この場合は自然消滅的な形で内定取消となるのでしょうか?
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マグラさんへ
文面からすると、メールと電話だけみたいですが?
内定取消か内定辞退かわかりませんよね。
要は一旦、文書で内停定者全員に郵送で通知しているのですよね。
それならば、再度、入社の必要な書類の送付(再送)についての文章を内容証明郵便でおくり、いつまでに必要な書類を
送ってください。
とし、「もし、内定辞退でしたらご連絡ください、尚、ご連絡がない場合は内定を取り消させてもらうこともあります」
と、言い切らないで、連絡とってみたらいかがでしょう。
最後通告的に。
また、入社時に履歴書を出しているので、自宅以外の連絡先が書いてあるとおもうのですが、そこには連絡しましたか?
あと、卒業した学校に連絡とるのも手です。
こんにちは
通常の無断欠勤と同じで考えれば良いと思います。
こちらに専門家のコラムがあります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-59311/?xeq=%E5%B0%B1%E6%A5%AD
但し、雇用が開始していませんので、予定者に対して採用出来ない条件か入社条件を書面等で提示していないならば、現時点では雇用契約の解消はしない方が良いでしょう。
幸か不幸か、社会保険の手続きは本人の責任によりできず、入社もしていないので、有休も付与できず、賃金も発生しないとの解釈は可能と思います。
もしそうならば、私だったら、雇用開始日からの、社内規定の解雇期日だけは待ちます。 無断欠勤で解雇や雇用解消の規定がなければ、雇用予定日から、解雇予告不要な14日以内で、契約解消という方法を検討します。(入社予定日に即日で契約解消も可能とは思いますが)
保証人がいれば、その人には連絡した方が良いですよね。
採用内定者について皆さんから種々ご意見がありますが、厚生労働省よりの基本通達がありますので、添付しておきます
[労働省労働基準局の公式見解]
>採用内定には種々の態様のものがあり、その法的性格をー律に論ずることはできないが、いわゆる採用内定通知が労働契約締結についての承諾の意思表示とみられる場合は、労働契約は通知によって有効に成立しているといえるので、その取消しについては労働基準法第20条が適用されるものと解される。
他方、それが予約の意思表示とみられる場合又は採用手続における単なる事実行為とみられる場合は、労働契約は未成立であるから解雇の問題は生じない。
いずれにしても、採用の内定の仕方は種々であり、また採用内定後における会社と内定者の接触の程度も異なっているので、個々の実情に応じて具体的に判断すべきであろう。(昭27・5・27基監発第15号及び昭46・11・17基発第760号参照)
お話の経緯では、やはり、内容証明郵便物、紹介先(学校等)すでに受け入れていれば保証人先などに実情、今後の方針等ご報告することが必要でしょう。
通達では、雇用契約が謳われていると判断されますので、被害が拡大せぬような対策が必要でしょう。
昨今の景気不安、内定先企業の倒産等もあり、それらに対する監督機関の指導も厳しくなっています。
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> 4月の入社に対し現在準備を進めているところです。
>
> 保険加入のための年金手帳や、
> 健康診断書等を提出させているのですが、
> 全く連絡が取れず、回収することすら伝えられていない内定者がいます。
>
> 会社としては、郵送で案内を送り、メール、
> 電話で連絡を取ろうと思ったのですが、
> メールの返事はなく、電話番号も変わっているらしく、
> 全くコンタクトが取れません。
>
> この場合は自然消滅的な形で内定取消となるのでしょうか?
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