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労務管理

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介護休業取得について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年03月05日 10:57

勤続一年未満の職員は介護休業は取得できないのでしょうか。
会社の規則には特に載せていないのですが。
法的にはどうなのか知りたいと思いますので教えて頂きたいです。

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Re: 介護休業取得について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月05日 13:52

介護休業は貴社での取り決めですが、雇用保険介護休業給付の対象の受給資格者には該当しません。

Re: 介護休業取得について

ちゃーさんへ

平成17年4月の「育児介護休業法」法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、介護休業がとれるようになってます。

介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申 出時点において、下記の(1)、(2)のいずれにも該当する労 働者です。
(1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であ ること
(2)介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経 過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が 満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

ただし、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、介護休業の対象となります。

また、法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業ができるようになってます。

答えとしては、
(1)と(2)の両方に該当ていれば介護休暇を申請できます。

就業規則に記載してない場合ですが、就業規則とは労働基準法など法律を上回る労使協定で決めているので、人事権のようなものです。

もし、会社に介護休暇について、法律を上回り、勤続1年未満でとれると書いてあれば、いいのですが。

育児介護休業法を原則にしているようなので、取れない残念ながら、法律の解釈ですととれないです。

しかし、一度、会社の人事に相談してみたらどうでしょうか。即、あきらめるよりは、会社に打診してみるのも手です。

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