相談の広場
被保険者期間が1年以上ある職員が6月7日出産予定です。
そのため、4月30日付で退職する予定です。
出産手当金について労務の担当者に聞いたら、「籍が無ければ該当しない」と言われたのですが、健康保険を任意継続しても該当しないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
出産手当金については、2007年の法改正により、原則として「勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人」以外は支給の対象外になりました。
退職後に受給できる方は「退職日の時点で給付要件を満たしていて、かつ被保険者期間が1年以上ある方」です。(被保険者期間が1年未満の方は退職日以降受給できません。)
出産手当金の支給期間は出産予定日を含む42日前から出産後56日までですので、ご質問の方が予定日どおり6月7日にご出産されたとしますと、産前42日前は4月27日ですね。
資格喪失後継続給付は「資格喪失日前日に給付を受けている、もしくは受けられる状態である場合」が対象になりますので、4月27日~30日に欠勤して給与の支給を受けず、出産手当金の申請をすれば「資格喪失日前日に給付を受けている、もしくは受けられる状態」が立証されますので、出産手当金の受給は可能かと思います。
この件につきましては、過去スレやWEB上に情報がたくさんありますので、検索してみてください。
ご参考になれば幸いです。
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