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産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

著者 なやめる給与担当 さん

最終更新日:2009年03月10日 13:30

はじめまして、宜しく御願いします。

実は会社で奥様が出産後に産後の育児が大変だろうから自分が育児休業して面倒を見たいといっていらっしゃる方がいらっしゃいます。

会社としてはそういう希望をかなえてあげたいのですが、就業規則労使協定に則ると、その人は育児休業適用除外者に該当します。
具体的には・・・

配偶者(育児休業に係る子の親であるものに限る)が次のいずれにも該当する者は適用除外となる。
a、職業に就いていない者(育児休業により就業していないものを含む)であること
b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること
c、産前産後以内でないものであること
d、申出に係る子と同居している者であること

この方の奥様は専業主婦でa,cの2つに該当します。

ただ奥様は、実家に帰らず2人暮らしの現在の自宅で出産されるため、旦那さんの社員が誰も見ている人がいなくて産後一人で子供の面倒を見るのは大変なのでということで取得を希望されています。
会社もそれを否としていませんが、会社の就業規則労使協定に則ると適用除外なのでどうしようか悩んでいます。
なおハローワークに会社の休職規定で理由が育児の場合はどうかと質問したところ、会社が飽くまで育児休業の申出書を受理した場合に育児休業給付金支給申請書を受領することができるとのことでしたので、やはり規定の文章を削除する以外、この社員が育児休業を取る手段はないのではないかという考えです。

こういう場合の対応でなにかご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教授ください。

宜しく御願いします。

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Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

悩める給与担当者さんへ

会社の労使が介護育児休業法について、きちんと認識されないで、就業規則労使協定してしまったのですね。

ある意味で、受け入れないと男女差別化に扱われる認識と
とられるので、今回は受理され、就業規則労使協定を見直されたらいかがでしょう。

いまや、男女雇用均等法や女性の昇進など平等化がすすんでいます。規則をつくるときは、法律を解釈して施行したらいかがですか?

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

こんにちは。

> やはり規定の文章を削除する以外、この社員が育児休業を取る手段はないのではないかという考えです。

削除するのではなく、例外規定を追記したほうがいいのではないでしょうか。
例外のパターンを列挙するのがベストかとは思いますが、
難しいのであれば単純に協議の上必要であると認められる場合は云々と行った一文でもいいかもしれません。

ちなみに、確認ですが、奥様の産後休暇をこえた期間の話ですよね?
産後休暇中であればこのままの規定でも育児休暇が取得可能なのですが。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

こんにちは。

参考までにお教え願いたいのですが、
本件の規則のどの部分が不適切と思われますか?

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

MNBさんへ

この就業規則は、さーっとみるとあたかも正しくかかれているようにとられますが。
a、職業に就いていない者(育児休業により就業していない ものを含む)であること
この文面が規制をかけているんです。

職業についてないとは言えど、産後の配偶者の体調不良や
心身状態の衰弱で、配偶者が子を育児しないケースに対応してないんです。

皆さん多くが正常分娩で、出産後育児ができていますが、
まれに、出産後の体調がわるく死にいたる方もすくなくないんです。
その背景を鑑みて規則をつくらないと、規則が規制になると私は考えます。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

うきょうさんへ

ご回答ありがとうございます。

> 職業についてないとは言えど、産後の配偶者の体調不良や
> 心身状態の衰弱で、配偶者が子を育児しないケースに対応してないんです。

そういうことであれば、bに該当しなくなるため、
休業可能となりませんか?

本件の規定は、「次のいずれにも該当する場合」とありますので。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

著者夢ママさん

2009年03月11日 10:07

まとめると・・・・

> 配偶者(育児休業に係る子の親であるものに限る)が次の【いずれにも】該当する者は適用除外となる。

> a、職業に就いていない者(育児休業により就業していないものを含む)であること
⇒【該当】
> b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること
⇒【該当】
> c、産前産後以内でないものであること
⇒【該当しない】
> d、申出に係る子と同居している者であること
⇒【該当】

という事であれば、cが【該当しない】限りは育児休業は取得できますよね。
産前6週間、産後8週間は、ご主人も育児休業していただけます。
(ちなみに、上記の規程は厚生労働省のテンプレートと同じです。
弊社もこれです。現在の育児休業法は『奥様が専業主婦でも、産後8週間なら
男性も取れるからドンドン取ろう!』を売りにしていたような・・・
多くの会社で育児休業を取っている男性は、
奥様が産後8週間の間か、奥様が働いている方なのでは?)

ご質問は、”産後8週間”を超えても、例えば1年なり育児休業
取りたいという場合なのでしょうか?

そうであれば、もし会社が今後もそのようなケースを全て認めるという事なら
規程を見直し削除する方が良いでしょうね。
そうではなく、その方の事情や、その方の今までの功績を見て判断したい
という事であれば、それなりの方の決裁を仰いで特別に認めるように
したら良いのでは?
育児休業給付金の申請は、会社の印さえあれば良い(規程は関係ない)ですので。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

MNBさんへ
おはようごぞいます。

相談者がaとcといっているのですが

この規則は
b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること

は、母体を対象に言っているのでなく、子の状態を述べていていますので、該当しないんです。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

> この規則は
> b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること
>
> は、母体を対象に言っているのでなく、子の状態を述べていていますので、該当しないんです。

「心身の状態が、(申出に)係る子の養育を。。。」
と言う意味でしょう。

心身の状態と言うのは母体のことですよ。

夢ママさんがおっしゃっている通り、
このa~dの記述は一般的によくつかわれるものです。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

著者smileyさん

2009年03月11日 15:04

横から質問させてください

> この規則は
> b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること
>
> は、母体を対象に言っているのでなく、子の状態を述べていていますので、該当しないんです。

この場合、配偶者の心身(=母体)のことではないのでしょうか?

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

NMBさんへ

返信ありがとうございます。

一般的に使われているのはわかっています。
うちの会社は、育児休暇取得について規定を定めときに、適用条件を記載するか否かでもめました。一般的に他社で使われているものもの参考にしましたが、専門用語的になり、社員が就業規則をみても、理解できないということで、
育児休暇の必要性があった場合、申請届をする」
だけに、とどめてます。
NMBさんが、「心身の状態が、(申請に)係る子・・・」
なら、正しいです。

しかし、人事の人ならわかりますが、社員が必ずしも理解できるようにするところの文章が不適切といいたいのです。

b、心身の状況が係る子の養育をすることが出来るものであること

文言そのままとるとb.は「心身の状態が係る子」つまり、子の心身の状態にもとれる文章ということ。

ということです。
屁理屈じゃなくて、うちの会社でも悩みました。
結論として、要は社員に代わりやすい文言で記載し、勘違いされてとられる文言、文章は撤廃し、解説はHPでの社内内規を公開してます。

つまり、今回の投稿者の方の文章は私としては、従業員に対して、従業員を考えて不親切な規則と思い、投稿したわけです。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

smileyさんへ

うきょうです。
NMBさんにも、答えましたが。
心身=母体というのが正解です。

私がNMBさんとやりとりしているのは、悩める給与さんの就業規則の内容が一般的です。

NMBさんが返信してくれた、「心身の状態(申出)」とかかれていれば、適切で従業員がわかりやすいということでなっとくしています。

Re: 産後休業中の妻がいる夫が育児休業を取得する場合

著者smileyさん

2009年03月11日 18:11

うきょうさんへ

うきょうさんの考え方は理解できました。
わざわざ返信ありがとうございます。

みなさん、ご教示いただきありがとうございました。

著者なやめる給与担当さん

2009年03月13日 16:47

実は弊社の給与担当と解読した結果、cの文言を誤って読んでいました。

産前産後以内でないものを『産前産後中』という意味で解釈していました。
夢ママさんのご指摘にて従業員の希望の取得「産後の期間だけ育児休業を取得したい」は叶えられるということが分かりました。

どちらにしても、社員が読んですぐに内容を理解できる文章の書き方ではないので、現在見直す中で文言の訂正や補足説明等の追加、及び今後会社が育児休業をどのぐらいの取得範囲までOKとするのかを検討するべきであると提案していこうと思います。
本当にありがとうございました。

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