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1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2009年03月10日 17:42

来月より1ヶ月単位の変形労働時間制労働時間を運用しようと考えていますが疑問な点がいくつか出てきたので、
こちらに投稿してみました。

どなたか教えてください。

ちなみに法定休日は日曜日で、振替休日就業規則に謳っております。
1週間は日曜日から土曜日とします。

①. 日曜日に出勤した場合、1週1休日を満たすため振替
  休日を同週内 に与えるようにして予定を組まなくては
  いけないのでしょうか。
  仮に同週内に法定外休日があってもでしょうか。

②. また、法定外休日に労働させた場合も同様の考え方
  で、その期間が法定内時間をクリアしていたとして
  も、その月内に振替休日を与えなくてはいけないので
  しょうか。

③. 今年の5月みたいに月末が日曜日であって、日曜日に
  出勤した場合 法定時間をクリア出来そうにない時は、
  予定としてその前に振替休日 を与えるべきなのか、
  それとも1週1休日を満たすため、翌週に振替休日
  与えるべきなのでしょうか。

初歩的な質問で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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