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労務管理

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被扶養者の定義

著者 goma301 さん

最終更新日:2009年03月08日 22:30

社会保険庁のURL(http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf)には、被扶養者の認定基準があり、自分の子供(2年前に大学卒業)の場合は、以下のように記載されています。
 認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
私は、昨年末で退職し、今年2月から再就職しています。今年1月は、昨年勤務していた会社の健康保険任意継続で加入し、子供を健康保険被扶養者として処理されていました。
2月に再就職したので、再度子供(昨年の源泉徴収票の金額は121万円)を健康保険被扶養者として申請しましたが、社会保険庁で認められませんでした。社会保険庁とのやり取りは以下の通りです。子供は健康保険被扶養者と認められないのが正しいのでしょうか?

社会保険庁(以下は社と省略):源泉徴収票だけではわからないので、毎月の給与明細が必要。
私:1月分は紛失したので、2~12月分を送付します。
社:給与月額は5万円~13万円の幅があるので、少ない月は除外して月平均をもとめ、年額換算すると130万円を超えるので被扶養者とならない。
私:なぜ少ない月は除外するのか?
社:源泉徴収票に4月就職の記載があるので、これには1~3月の給与が含まれない。1~3月も同様の収入があれば、130万円を超えるとみなされる。
私:4~12月の給与を合計しても、90万円であり、源泉徴収票の121万円は1~12月の合計と考えられる。子供の仕事は毎年4月に1年契約するので、4月就職と記載されていると思う。年額換算の方法に納得ができないので、その方法について記載されたものを見せて欲しい。
社:年額換算方法は職員のみが参照できることになっており、お見せできない。細かくいえば、月収が10万8千円(130万円/12)を超えない月は被扶養家族と認定されるが、これを超えた月は、被扶養家族として認定できないので、国民健康保険に切り替えて頂く必要がある。その手続きがいやであれば、ずっと国民健康保険に加入するしかない。
私:今までの話をあなたの上司に確認したいので、変わって欲しい。
社(以下は上司):これまでの説明に間違いはない。今年の収入見込みが被扶養者かどうかの判断基準となるので、このような計算方法が定められている。
私:インターネットのホームページには、被扶養者の、認定基準が記載されているが、年収の記載しかない。これまでの説明と矛盾していると思うが、納得できる説明がありますか。

その後の調査で、月額10万円以下の交通費は(課税対象とならないため)源泉徴収票には、含まれておらず、給与明細から、年額交通費が約20万円であることが判明しました。
月額10万8千円以上の月だけ健康保険被扶養者になれない、という社会保険庁の主張は撤回されましたが(撤回の理由説明はなし)、子供の年収は交通費を加算すると140万円程度となり、健康保険被扶養者になれないという結論となりました。

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Re: 被扶養者の定義

著者まゆりさん

2009年03月10日 11:46

こんにちは。
健康保険制度上の扶養については、税法上のそれとは違い、明確に「●月~●月を1年間として年収を計算する」というような規程がありません。
よって、正確には「年収」ではなく、「今後1年間の収入が130万円を超える見込みであること」という要件で判断されます。

この見込み額を計算する際に、社会保険事務所の方がおっしゃった、
130万÷12ヶ月=108333円
という基準が出てくるのです。
この基準に基づいて判断しますと、おおむね1ヶ月10万8千円以上(手取りではありません。支給額ですので、税金等が差し引かれる前の額です。税法上は非課税である通勤手当も含まれます)の収入が継続してある場合は、扶養から外れることになります。
そのかわり、お子さんが退職され、収入がなくなった場合、税法上では退職までの収入によっては扶養に入ることができませんが、健康保険上では、退職後無収入(※失業給付は収入とみなされます。)になる場合や、失業給付の額が基準以下の場合には、退職するまでに収入がいくらあろうと、扶養に入ることができます。

社会保険庁の説明文が簡潔すぎるため、このHPだけをご覧になった方には誤解されがちですが、実際に事業所で手続きを取る人間は「今後1年間の収入が130万円を超える見込みであること」という基準について、事務講習会などで説明を受けますので、この基準に沿って手続きを取っています。

残念ですが、お子さんは被扶養者として認められない、という社会保険事務所の説明は間違いではないと思いますよ。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061220mk21.htm
に、事例と社労士さんの解説か載っていますので、ご覧になってみてください。

ご参考になれば幸いです。

Re: 被扶養者の定義

著者goma301さん

2009年03月11日 19:00

> こんにちは。
> 健康保険制度上の扶養については、税法上のそれとは違い、明確に「●月~●月を1年間として年収を計算する」というような規程がありません。
> よって、正確には「年収」ではなく、「今後1年間の収入が130万円を超える見込みであること」という要件で判断されます。
>
> この見込み額を計算する際に、社会保険事務所の方がおっしゃった、
> 130万÷12ヶ月=108333円
> という基準が出てくるのです。
> この基準に基づいて判断しますと、おおむね1ヶ月10万8千円以上(手取りではありません。支給額ですので、税金等が差し引かれる前の額です。税法上は非課税である通勤手当も含まれます)の収入が継続してある場合は、扶養から外れることになります。
> そのかわり、お子さんが退職され、収入がなくなった場合、税法上では退職までの収入によっては扶養に入ることができませんが、健康保険上では、退職後無収入(※失業給付は収入とみなされます。)になる場合や、失業給付の額が基準以下の場合には、退職するまでに収入がいくらあろうと、扶養に入ることができます。
>
> 社会保険庁の説明文が簡潔すぎるため、このHPだけをご覧になった方には誤解されがちですが、実際に事業所で手続きを取る人間は「今後1年間の収入が130万円を超える見込みであること」という基準について、事務講習会などで説明を受けますので、この基準に沿って手続きを取っています。
>
> 残念ですが、お子さんは被扶養者として認められない、という社会保険事務所の説明は間違いではないと思いますよ。
> http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061220mk21.htm
> に、事例と社労士さんの解説か載っていますので、ご覧になってみてください。
>
> ご参考になれば幸いです。

まゆりさん、ご回答ありがとうございました。社会保険庁の方の説明通りに運用されていることが理解できました。
私の子供の場合、中学校の非常勤講師ですので、学校が休みの月は収入が激減します。子供が引越しをして、交通費がゼロになると、何月から起算しても、年収は約120万円となりますが、11万円以上の収入の月も多くあります。交通費がゼロの場合も、社会保険庁の方の説明のように、毎月の収入が10万8千円以上かどうかで、健康保険切り替えの手続きをするのが正しいのでしょうか?
手続きが面倒くさいのなら、国民健康保険にのみ加入するしかないのでしょうか?
このような手続きが正しいのであれば、なぜ公開できないのでしょうか?
社会保険庁の方の最後の説明では、源泉徴収票交通費が含まれないのであれば、月収に関係なく被扶養者と認めるとのことでしたが、どういう場合に月収に関係なくなるのでしょうか?
運用ルールが不十分という印象です。前年の1~12月の収入で判断する等の就職・退職等の時の考慮も含めた、判断しやすいルールがあればいいと思います。例外事項の考慮が大変かも知れませんが。。。

Re: 被扶養者の定義

著者まゆりさん

2009年03月12日 10:38

おはようございます。
お子様は非常勤講師とのことですが、お勤め先の中学校で、ご自身が被保険者として健康保険に加入することはできないのですか?(詳細は各保険者が判断するので、何ともいえませんが、社保事務所の場合、おおむね週30時間以上かつ週3日以上の労働時数と労働日数があれば、被保険者として加入することになります。)
もしそうできるのならば、扶養も国保も関係なく、お勤め先の健康保険被保険者として加入するのが正しい処理と言えます。
私の勤め先でも、社員の息子さんでこの事例が該当する人がいました。
彼は年収90万程度のバイトにもかかわらず、勤め先で被保険者として加入することになったため、扶養から外れることになりました。

また、これは私個人の感想ですが「今月は10万8千円未満だから扶養」「今月はそうじゃないから扶養を外れて国保」というような処理を説明する時点で疑問があります。
私が以前管轄の社保事務所に尋ねた時は、
「あくまでおおむね10万8千円ということなので、それに満たない月があるとしても、その月だけ扶養に入れるわけではない」
という説明を受けました。
つまり、社保事務所側としては「同一の勤め先に勤務していて、毎月継続して収入がある」という状態の時は、扶養に入ることを認めない・・・ということが言いたいのだな、という理解をしました。

源泉徴収票交通費が含まれないのであれば、月収に関係なく被扶養者と認める
というのは意味不明です。
源泉徴収票の年収=実際の年収であれば、130万未満だから認める・・・と言いたいのかもしれません。

うまく説明できているかどうかわかりませんが、ご参考になれば幸いです。

Re: 被扶養者の定義

著者goma301さん

2009年03月12日 11:15

> おはようございます。
> お子様は非常勤講師とのことですが、お勤め先の中学校で、ご自身が被保険者として健康保険に加入することはできないのですか?(詳細は各保険者が判断するので、何ともいえませんが、社保事務所の場合、おおむね週30時間以上かつ週3日以上の労働時数と労働日数があれば、被保険者として加入することになります。)
> もしそうできるのならば、扶養も国保も関係なく、お勤め先の健康保険被保険者として加入するのが正しい処理と言えます。
> 私の勤め先でも、社員の息子さんでこの事例が該当する人がいました。
> 彼は年収90万程度のバイトにもかかわらず、勤め先で被保険者として加入することになったため、扶養から外れることになりました。
>
> また、これは私個人の感想ですが「今月は10万8千円未満だから扶養」「今月はそうじゃないから扶養を外れて国保」というような処理を説明する時点で疑問があります。
> 私が以前管轄の社保事務所に尋ねた時は、
> 「あくまでおおむね10万8千円ということなので、それに満たない月があるとしても、その月だけ扶養に入れるわけではない」
> という説明を受けました。
> つまり、社保事務所側としては「同一の勤め先に勤務していて、毎月継続して収入がある」という状態の時は、扶養に入ることを認めない・・・ということが言いたいのだな、という理解をしました。
>
> >源泉徴収票交通費が含まれないのであれば、月収に関係なく被扶養者と認める
> というのは意味不明です。
> 源泉徴収票の年収=実際の年収であれば、130万未満だから認める・・・と言いたいのかもしれません。
>
> うまく説明できているかどうかわかりませんが、ご参考になれば幸いです。

まゆりさん、ご丁寧なご回答ありがとうございました。納得できるレベルで理解できました。
>「あくまでおおむね10万8千円ということなので、それに満たない月があるとしても、その月だけ扶養に入れるわけではない」
逆に"10万8千円を超える月があっても被扶養者になれる”という意味に理解できますが、運用的には、相手の”ウルサ度”に応じて、できるだけ被扶養者にしない方向のように感じました。社保庁の内部資料の記載は不明ですが。。。
>源泉徴収票の年収=実際の年収であれば、130万未満だから認める・・・と言いたいのかもしれません。
私もそのように解釈しました。
また、労働時間は10時間/週(学校が休みになるとこれ以下になる)の契約ですので、こちらの健康保険には加入できませんでした。
今、子供は引越しを考えていますので、交通費込みで130万円以下が確実になれば、また社保庁と話合ってみます。
早く、親の扶養から出て独り立ちして欲しいのですが。。
ありがとうございました。

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