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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間差出勤について

著者 タグタグ さん

最終更新日:2009年03月12日 17:34

いつも勉強させていただいております。

社員12名ほどの小さな会社で総務・経理を担当しております。
年度末を迎え、時間外勤務が増大しており経営陣も頭を悩ませております。

苦肉の策で、時間差出勤(9時出勤→11時出勤など)を繁忙期だけするようになったのですが、その場合社内規定等整備する必要があるのでしょうか?

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Re: 時間差出勤について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月13日 15:14

担当者が代わっても誰でもわかるよう、また従業員の不公平を無くすためにも内規で取決めをされておかれるのが得策ではないでしょうか。

Re: 時間差出勤について

著者タグタグさん

2009年03月14日 11:46

ご指導ありがとうございます。

基本的に就業規則に盛り込まなければならない規則ではないのですか?

いろいろ調べてみたのですが、就業規則の変更までは必要がないみたいでした。

別の視点として、就業規則に盛り込むだけなのですか?

Re: 時間差出勤について

著者クシャナさん

2009年03月14日 18:28

> ご指導ありがとうございます。
>
> 基本的に就業規則に盛り込まなければならない規則ではないのですか?
>
> いろいろ調べてみたのですが、就業規則の変更までは必要がないみたいでした。
>
> 別の視点として、就業規則に盛り込むだけなのですか?

こんな通達があります。

始業・終業の時刻等が勤務態様等により異なる場合(昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
一 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。
二 しかしながら、パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えない。
なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。
三 前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。

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