相談の広場
派遣会社んい勤める物です。今回私のミスで派遣労働者の方に多大な迷惑をかけてしまいました。
なんとかしたく、今回質問させて頂きます。
事の発覚は派遣労働者からの電話でした。その方は50代半ばの方で、雇用保険に約2年加入している方で、今回就業先の業務量の激減により収入が低くなり本人は今まで5回以上の更新をしてくれていて約2年勤務してくれました。
最終勤務日が2/26が最終出勤日で契約期間は2/28だったのですが、私の記入ミスで2/28と書いてしまいそのまま職業安定所へ提出してしまいました。
派遣労働者の方が失業給付金の手続きをしに行き解雇ではないので3ヶ月しか失業給付金がもらえないと言われ本人には
解雇だから年齢と雇用保険の期間の長さから6ヶ月もらえると私も退職前に話していました。
私も職業安定所に行って話をしてみようと思っておりますが、このような場合どのような対処をすれば良いのでしょうか?
私の不注意での事なので図々しいとは思いますが、詳しい方
ご教授くださいませ。
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初めまして。
読ませて頂く限り、日付の記入ミスだけが原因でないように思います。
【理由】
貴社が「離職証明書(離職票)」に契約期間途中の解雇した旨を記載していれば
職業安定所が、日付の記入ミスだけで「解雇ではない」と言うとは考えにくいから。
まずは、貴社が「離職証明書(離職票)」の「⑦離職理由欄」の
以下の2点をどのように記載したのかを確認して下さい。
(用紙の右側に「⑦離職理由欄」があります)
① 「事業主記入欄」のどこにチェックしたのか?
② 「具体的事情記載欄(事業主用)」に何て書いたのか?
職業安定所は、派遣労働者が職業安定所に行った時に
「離職票」の「具体的事情記載欄(離職者用)」に記載させ
会社側が記載した離職理由と相違がないかの最終確認をしています。
もしかすると、このタイミングで、今回、派遣労働者から電話があったのかもしれませんね。
まずは、貴社が「離職証明書(離職票)」にどう書いたのかを押さえて下さい。
押さえたほうが職業安定所での話もスムーズになりますので。
> 初めまして。
> 読ませて頂く限り、日付の記入ミスだけが原因でないように思います。
>
> 【理由】
> 貴社が「離職証明書(離職票)」に契約期間途中の解雇した旨を記載していれば
> 職業安定所が、日付の記入ミスだけで「解雇ではない」と言うとは考えにくいから。
>
> まずは、貴社が「離職証明書(離職票)」の「⑦離職理由欄」の
> 以下の2点をどのように記載したのかを確認して下さい。
> (用紙の右側に「⑦離職理由欄」があります)
>
> ① 「事業主記入欄」のどこにチェックしたのか?
> ② 「具体的事情記載欄(事業主用)」に何て書いたのか?
>
> 職業安定所は、派遣労働者が職業安定所に行った時に
> 「離職票」の「具体的事情記載欄(離職者用)」に記載させ
> 会社側が記載した離職理由と相違がないかの最終確認をしています。
> もしかすると、このタイミングで、今回、派遣労働者から電話があったのかもしれませんね。
> まずは、貴社が「離職証明書(離職票)」にどう書いたのかを押さえて下さい。
> 押さえたほうが職業安定所での話もスムーズになりますので。
早急なご返信ありがとうございます。
離職票には私のミスのままで日付けもそうですが、理由は期間満了の事業主都合になっているとの事です。
労働者の方は職業安定所の方から意義申立書を提出するようにいわれているらしく私的には構わないのですが(自分のミスですから)会社的にはまずいとかなり叱責されました・・・私的には自分にどのような処罰があっても構わないのですが労働者の方だけはどうしてもなんとかしてあげたかったので今回ご相談させていただきました。
今の人材派遣はかなり厳しく私も今回の派遣切りでいろいろな別れを経験しました。今回に件に方がつけば転職も考えています。会社ではいろいろ責任転換などとつらい環境でしたからね。すいません愚痴っぽくなりましたね。
最後に離職票には先ほど書いたように期間満了の事業主都合
になっております。もう一度アドバイスお願いいたします。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
大変な思いをされているのですね。
読ませて頂く限り
「しょう555」さんの日付記入ミスの問題の前に
貴社と労働者で離職理由に食い違いがあるのでは?
【貴 社】期間満了による事業主都合の離職
【労働者】期間満了前の解雇
今のままでは、労働者の方は職業安定所に意義申立書を提出すると思いますよ。
(私としては、労働者の方が職業安定所に意義申立書を提出することが一番の解決方法であると考えますが)
もし、貴社が以下のお考えでしたら、貴社と労働者で話をして
労働者が被った不利益を金銭で解決する等の打開策を見つけるしかない思います。
① 「期間満了による事業主都合の離職」である
② 労働者の方に職業安定所へ意義申立書を提出されるのは困る
貴社と労働者の板挟みで辛い立場だと思いますが
今回の件は、日付記入ミスだけが原因で起きたトラブルではありませんので
あまりご自分を責めないで下さい。
(もし、正しく日付を書いていたら、契約書の契約終了日と不一致になり、職業安定所から指摘されますので)
【参考】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-5.html
(厚生労働省HPに助成金の内容が掲載されています)
> 大変な思いをされているのですね。
> 読ませて頂く限り
> 「しょう555」さんの日付記入ミスの問題の前に
> 貴社と労働者で離職理由に食い違いがあるのでは?
>
> 【貴 社】期間満了による事業主都合の離職
> 【労働者】期間満了前の解雇
>
> 今のままでは、労働者の方は職業安定所に意義申立書を提出すると思いますよ。
> (私としては、労働者の方が職業安定所に意義申立書を提出することが一番の解決方法であると考えますが)
>
> もし、貴社が以下のお考えでしたら、貴社と労働者で話をして
> 労働者が被った不利益を金銭で解決する等の打開策を見つけるしかない思います。
>
> ① 「期間満了による事業主都合の離職」である
> ② 労働者の方に職業安定所へ意義申立書を提出されるのは困る
>
> 貴社と労働者の板挟みで辛い立場だと思いますが
> 今回の件は、日付記入ミスだけが原因で起きたトラブルではありませんので
> あまりご自分を責めないで下さい。
> (もし、正しく日付を書いていたら、契約書の契約終了日と不一致になり、職業安定所から指摘されますので)
>
> 【参考】
> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-5.html
> (厚生労働省HPに助成金の内容が掲載されています)
アドバイス拝見致しました。一番の解決法はやはり意義申し立てなのですね。なんとか解決できるよう努力してみます。
大忙しいのに本当にありがとうございました。
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