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産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者 maruoka さん

最終更新日:2009年03月18日 09:55

最近利用させて頂いております。人事1年目、会社で初めて出産される従業員の、手続きについて教えて頂きたいのですが、まず、産前.産後休暇ですが、予定日より遅れた場合の計算方法です。たとえば、予定日6月1日の場合出産日が5日遅れた場合です。産前・産後休暇及び育児休暇に関する提出書類一式どのような書類が必要か教えてください。会社として本人から提出してもらわねばならない書類も、併せて教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者オレンジcubeさん

2009年03月18日 13:06

> 最近利用させて頂いております。人事1年目、会社で初めて出産される従業員の、手続きについて教えて頂きたいのですが、まず、産前.産後休暇ですが、予定日より遅れた場合の計算方法です。たとえば、予定日6月1日の場合出産日が5日遅れた場合です。産前・産後休暇及び育児休暇に関する提出書類一式どのような書類が必要か教えてください。会社として本人から提出してもらわねばならない書類も、併せて教えて下さい。宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
産前産後休暇は、まず出産予定日をもとに算出します。出産日が予定日よりも遅れが場合は、産前休暇となり、出産の翌日から産後休暇となります。

貴殿がご質問されている提出書類とは、社内の書類なのでしょうか。社外への書類なのでしょうか。

社内の場合は、貴殿の書式にそって届出して下さい。

健康保険に対しての手続きは、出産日以後、出産手当一時金、産後休暇が終わり育児休業に入ってから、出産手当金の手続きがあります。

Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者maruokaさん

2009年03月18日 15:03

早速の返答有難うございました。書類ですが、社外(社会保険事務所関係、ハローワーク関係です。初めてで少々不安で確認の為、教えて頂きたいのです。
ハローワーク・・・育児休業給付受給資格確認票
         雇用保険被保険者休業基本給付金支給申請書
社会保険事務所・・出産育児一時金支給申請書
         健康保険出産手当金支給申請書
         育児休業等取得者申請書
以上で宜しいのでしょうか?提出の目安はいつ頃までに提出すれば、よろしいでしょうか?

Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者オレンジcubeさん

2009年03月18日 16:32

> 早速の返答有難うございました。書類ですが、社外(社会保険事務所関係、ハローワーク関係です。初めてで少々不安で確認の為、教えて頂きたいのです。
> ハローワーク・・・育児休業給付受給資格確認票
>          雇用保険被保険者休業基本給付金支給申請書
> 社会保険事務所・・出産育児一時金支給申請書
>          健康保険出産手当金支給申請書
>          育児休業等取得者申請書
> 以上で宜しいのでしょうか?提出の目安はいつ頃までに提出すれば、よろしいでしょうか?

こんにちわ。
育児休業給付についてですが、受給資格がありますが、受給資格があるという前提で説明いたします。

提出期限は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末までとなります。
事業所の所在地を管轄するハローワークに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」添付書類として賃金台帳出勤簿又はタイムカード、母子手帳等(写し可)本人名義の預金通帳の写し

2回目以降は、
提出書類:育児休業給付金支給申請書
添付書類:賃金台帳出勤簿・タイムカード等
申請期限:原則として2ヶ月に一度。指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎると、支給されませんので、注意が必要です。(遅延理由書等で実際には支給されることもあります。)

育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金の最終の支給単位期間末日後6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月末までとなります。
書類:
育児休業者職場復帰給付金支給申請書
添付書類:
賃金台帳出勤簿等(6ヶ月分)

健康保険
出産育児一時金出産後医師の証明書をもらい速やかに提出。

出産手当金産前産後休暇中が対象となりますので、産後休暇が終わり次第、医師の証明をもらい速やかに提出。

育児休業等取得者申請
当社が加入する健康保険や他の健康保険も確認しましたが、育児休業を開始する月から保険料が免除されます。申請は、どちらも速やかにとなっております。
育児休業に入ってから速やかに提出することでよいと思います。

Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者maruokaさん

2009年03月19日 10:21

こんにちは。
早速の、詳細有難うございました。
手続きの際、参考にさせて頂きます。
有難うございました。
>
> こんにちわ。
> 育児休業給付についてですが、受給資格がありますが、受給資格があるという前提で説明いたします。
>
> 提出期限は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末までとなります。
> 事業所の所在地を管轄するハローワークに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」添付書類として賃金台帳出勤簿又はタイムカード、母子手帳等(写し可)本人名義の預金通帳の写し
>
> 2回目以降は、
> 提出書類:育児休業給付金支給申請書
> 添付書類:賃金台帳出勤簿・タイムカード等
> 申請期限:原則として2ヶ月に一度。指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎると、支給されませんので、注意が必要です。(遅延理由書等で実際には支給されることもあります。)
>
> 育児休業者職場復帰給付金
> 育児休業基本給付金の最終の支給単位期間末日後6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月末までとなります。
> 書類:
> 育児休業者職場復帰給付金支給申請書
> 添付書類:
> 賃金台帳出勤簿等(6ヶ月分)
>
> 健康保険
> 出産育児一時金出産後医師の証明書をもらい速やかに提出。
>
> 出産手当金産前産後休暇中が対象となりますので、産後休暇が終わり次第、医師の証明をもらい速やかに提出。
>
> 育児休業等取得者申請
> 当社が加入する健康保険や他の健康保険も確認しましたが、育児休業を開始する月から保険料が免除されます。申請は、どちらも速やかにとなっております。
> 育児休業に入ってから速やかに提出することでよいと思います。

Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者グレゴリオさん

2009年03月22日 10:08

横から失礼します。

ご存知かもしれませんが、先日成立した雇用保険法の改正で、3月31日以降?、従来育児休業から復帰後に支給されていた育児休業者職場復帰給付金の分が、基本給付金と合わせて、全額育児休業中に支給されることになります。

もう少しすれば詳しい内容が厚生労働省から発表になると思いますが、来年度からはこの点が変わります。

Re: 産前・産後休暇期間 育児休業開始日と各提出書類について

著者maruokaさん

2009年03月24日 15:47

> 横から失礼します。
>
> ご存知かもしれませんが、先日成立した雇用保険法の改正で、3月31日以降?、従来育児休業から復帰後に支給されていた育児休業者職場復帰給付金の分が、基本給付金と合わせて、全額育児休業中に支給されることになります。
>
> もう少しすれば詳しい内容が厚生労働省から発表になると思いますが、来年度からはこの点が変わります。

こんにちは、
お知らせありがとうございました

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