相談の広場
労災保険の賃金報告書を作成しております。出向者ですが当社では取締役総務部長です。この場合、常用労働者ではなく、役員で労働者扱い、とした方がいいですか。
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> 労災保険の賃金報告書を作成しております。出向者ですが当社では取締役総務部長です。この場合、常用労働者ではなく、役員で労働者扱い、とした方がいいですか。
こんにちわ。
肩書きから判断しますと、労働者部分がある兼務役員であると思います。
ただ、役員報酬はどのように支払われているのでしょうか?
役員報酬20万
残 従業員報酬○○円
というような支給の方法であれば、従業員報酬のみが労災の対象とすることが出来ますが、役員報酬のみで支払っていたとすると、その役員報酬のうち、いくらが従業員部分なのか、判断が難しい場合は、雇用保険しかり労災保険の対象とするのは難しいのではないでしょうか。
やはり、労働基準監督署に確認されるのが良いと思います。
当社でも同じような人がいまして、労災の対象とはせず、別途役員傷害保険に加入させて降ります。
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