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労務管理

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取締役総務部長は、労働者扱いで宜しいでしょうか。

著者 総務の母 さん

最終更新日:2009年03月18日 10:09

労災保険賃金報告書を作成しております。出向者ですが当社では取締役総務部長です。この場合、常用労働者ではなく、役員労働者扱い、とした方がいいですか。

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Re: 取締役総務部長は、労働者扱いで宜しいでしょうか。

著者オレンジcubeさん

2009年03月18日 13:01

> 労災保険賃金報告書を作成しております。出向者ですが当社では取締役総務部長です。この場合、常用労働者ではなく、役員労働者扱い、とした方がいいですか。

こんにちわ。
肩書きから判断しますと、労働者部分がある兼務役員であると思います。

ただ、役員報酬はどのように支払われているのでしょうか?

役員報酬20万
残 従業員報酬○○円

というような支給の方法であれば、従業員報酬のみが労災の対象とすることが出来ますが、役員報酬のみで支払っていたとすると、その役員報酬のうち、いくらが従業員部分なのか、判断が難しい場合は、雇用保険しかり労災保険の対象とするのは難しいのではないでしょうか。

やはり、労働基準監督署に確認されるのが良いと思います。

当社でも同じような人がいまして、労災の対象とはせず、別途役員傷害保険に加入させて降ります。

Re: 取締役総務部長は、労働者扱いで宜しいでしょうか。

総務の母

代表取締役、業務執行取締役監査役労災保険適用
 にはなりません。
1.代表取締役商法第261条)

2. 定款又は取締役会の決定による業務執行取締役
商法第260条)

3. 監査役商法第276条)

②適用となる取締役員は
1.①-1及び①-2以外の取締役で業務執行取締役の指揮
監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金
一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。

2.監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にあ
る者。

ところから、みるとはやいでしょう。

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