相談の広場
派遣会社Aから派遣先B社α部1課に派遣された派遣社員Xが、
B社α部2課の業務の人手が足りなくなり、
2課の仕事を1週間程行う事になりました。
この場合、二重派遣にあたるのでしょうか。
<前提>
1課と2課の業務は同業種(例:製造業)である。
1課と2課ではプロジェクトが異なる。
(2課での業務は、1課の業務の延長ではない。)
1課と2課では、上長が異なる。
(通常1課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のYさん。
2課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のZさん。)
Xの契約書は、派遣先はB社α部、指揮命令者はY。
(派遣先に1課の記載なし)
<独り言>
「指揮命令者が変更になるか」が判断の基準ではないかと思います。
指揮命令者を変更しなければOK(二重派遣にならない)?
指揮命令者を変更したら二重派遣になるのなら、
指揮命令者を変更しない。別意味で違法?
二重派遣の説明で企業が変わると対象と聞きますが
(派遣先B社に派遣されたXをB社がC社に派遣にする)、
部署が変わる場合の例を聞かないので、
この場合、二重派遣の対象か教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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ご質問の経緯では、労働契約と就業規則との関係があると思います。
① 労働契約に詳細な労働条件が定められていない場合で、使用者が合理的な労働条件を定めている就業規則を労働者に周知させていた場合には、その労働条件は就業規則に定められた内容となります。一方、就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた場合には、合意の内容が就業規則で定める基準に達していない場合を除き、その合意が優先します(労契法第7条・12条)。
② 法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません労契法第13条)。
③ 使用者が一方的に就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働採用時には労働条件を明らかに条件を変更することはできません(労契法第9条)。
使用者が就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です(労契法第10条)。
○ 就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的であること
・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性
・ 変更後の就業規則の内容の相当性
・ 労働組合等との交渉の状況
○ 労働者に変更後の就業規則を周知させること
問題点は、派遣契約書に謳われいています諸条件が細部にわたる契約となれば、やはり新たな契約条件の提示が必要となります。
労働条件等が変更にならずとするならば可能ともいえますが、やはり派遣契約条件如何でしょう。
後談ですが、派遣とは、専門家が必要とする先に期間等を設けて就労をお願いする行為と思いますが、ある大臣以後派遣とは全くパートアルバイトまでがそれに該当するように感じます。今一度派遣労働諸規程の改正が必要でしょう。
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> 派遣会社Aから派遣先B社α部1課に派遣された派遣社員Xが、
> B社α部2課の業務の人手が足りなくなり、
> 2課の仕事を1週間程行う事になりました。
> この場合、二重派遣にあたるのでしょうか。
>
> <前提>
> 1課と2課の業務は同業種(例:製造業)である。
> 1課と2課ではプロジェクトが異なる。
> (2課での業務は、1課の業務の延長ではない。)
> 1課と2課では、上長が異なる。
> (通常1課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のYさん。
> 2課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のZさん。)
> Xの契約書は、派遣先はB社α部、指揮命令者はY。
> (派遣先に1課の記載なし)
>
> <独り言>
> 「指揮命令者が変更になるか」が判断の基準ではないかと思います。
> 指揮命令者を変更しなければOK(二重派遣にならない)?
> 指揮命令者を変更したら二重派遣になるのなら、
> 指揮命令者を変更しない。別意味で違法?
>
> 二重派遣の説明で企業が変わると対象と聞きますが
> (派遣先B社に派遣されたXをB社がC社に派遣にする)、
> 部署が変わる場合の例を聞かないので、
> この場合、二重派遣の対象か教えて頂けませんでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
小丸刀さんへ
①派遣会社Aから派遣先B社α部1課に派遣された派遣社員
Xが、> B社α部2課の業務の人手が足りなくなり、> 2課
の仕事を1週間程行う事になりました。
この場合、二重派遣にあたるのでしょうか。
A.二重派遣の違反にはなりません。
二重派遣は基本は、派遣会社が顧客先と労働者派遣契約
締結して、派遣会社で顧客先かに見合う技術をもった労
働をもってなく、派遣会社と下請会社と労働者派遣契約
し、派遣会社の請負人材派遣業者として再派遣をするこ
とで、禁止されいます。
②<前提>
1課と2課の業務は同業種(例:製造業)である。
1課と2課ではプロジェクトが異なる。
(2課での業務は、1課の業務の延長ではない。)
1課と2課では、上長が異なる。
(通常1課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のYさん。
2課で働く派遣社員の指揮命令者はB社のZさん。)
Xの契約書は、派遣先はB社α部、指揮命令者はY。
(派遣先に1課の記載なし)
A.契約先がB者のα部で、Yさんが指揮命令者として
労働者契約書に問題ないようにおもえますが
労働者派遣契約書の際、業務を特定して派遣して
いるはずなので、一般的に契約条件以外の仕事を
従事させるため、労働派遣契約違反にはなります。
③1課と2課の業務と指揮命令者は異なる。
労働派遣契約書の指揮命令者はα部のYさんであって
派遣労働者はYさんのもとで仕事を遂行します。
<独り言>
Q.「指揮命令者が変更になるか」が判断の基準ではないかと
思います。
A.指揮命令者はYさんでにあり、2課のZさんには指揮命令権 はないです。
Q.指揮命令者を変更しなければOK(二重派遣にならない)?
指揮命令者を変更したら二重派遣になるのなら、
指揮命令者を変更しない。別意味で違法?
A>指揮命令者の変更でなく、職種の違う勤務をさせるので、 契約書で、その業務の応援を書いてあれば、OKですが
書いてないと契約違反。
こういうケースはよくあって、労働者派遣契約の労働条件
を締結しているのに。労働者を違った業務につけたり
して、派遣労働者を派遣先会社がいいようにつかっていることが問題になってます。
今回の突然のケースなようですが、1週間として就業させるとしても、指揮命令者はYさんですから、労働者の勤務管理
仕事の進捗など2課のZさんが、Yさんに許可をえて、Yさんから指揮する方がいいです。
違和感がありますが、きちんとすれば、そういう派遣者の応援と、派遣元に許可も必要になります。
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