相談の広場
私は、工事会社を運営していますが、
この度、後継者問題等で会社を精算することになりました。
得意先の案内及び、挨拶回りのタイミング、
事務処理として、見積、設備図面、等書類の整理
*個人情報保護法等、の問題
いろいろ教えてください。
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ご質問の会社解散に関するご質問ですが、金融機関をはじめとしてお問い合わせのある事項ですね。
一番は、後継者がいない、会社にとって重要な資格とかがあるが業務の拡大ができないなど、種々お聞きします。
解散についても会社法、商法、民法などからみればその重点要件を適切に行わなければなりません。
多少ともご参考になるかもしれませんが、重点事項を表記しておきます。
会社解散に至るまでの方向
1、・ 取締役会で株主総会の日時、場所、会議の目的を決める(通知を出すまでは部外秘にする)
・ 2週間前までに株主に書面で通知
・ 財務諸表の確定・検討、キャッシュフローの検討、役員報酬減額またはカットを検討する(議事録作成)。
・ 株主、取引先、金融機関、一般債権者、従業員それぞれに対する対策を検討する。
・ 一般債権者、取引先、関係官公庁への説明文書を作成する。
・ 解雇予告通知作成など。
2、・ 株主総会で解散の決議をする
・ 総会は株主の過半数以上の出席で三分の二以上の賛成で議決。
(取締役と代表取締役は解任され、監査役は残る)
・ 清算人を選任する(特に資格はないが法人・監査役・未成年は不可。定款で決めてあればそのとおりにする。)
清算人は一人でも良いが、通常二人以上。 清算人会を発足し、代表清算人を決める
3、・ 代表取締役は遅滞なく株主全員に解散の通知を送付する。
・ 取引先に通知し受注など停止、また、解散期日の一ヶ月前までに納品などを完了する。
・ 仕入先に返品可能なものは返品する。 残材の廃棄。
・ 従業員の給与、退職金支払の準備、再就職への協力。
・ 不動産会社へ不動産売却の仲介依頼。
4、 解散の議決後2週間以内に代表清算人を申請人とし法務局に解散の登記申請をする。 登録免許税がかかる。
登記簿謄本を取り金融機関へ提出。
5、 4、と同時に清算人就任の登記も行う。 金融機関に借入金の清算などの相談をする。
6、清算人は、本店管轄の地方裁判所へ・解散の届出・財産目録・貸借対照表を提出する。
7、 解散する会社の債権者に対し、債権者申し出の公告をする。二ヶ月以内に三回以上しなければならない。
債権のあることがわかっている債権者には個別に連絡する(手形決済についての説明も行う)。
8、・ 清算業務に必要なもの以外の財産の処分や債務・債権の整理を行う。役所への届出。労働保険、社会保険の手続。 許認可証の返納。
・ 保険、リースの解約。各種加盟団体の脱退。各種契約(水道光熱、電話他)の解除
・ 経営者個人所有の不動産、有価証券などの取扱を検討(破産しないように)。
9、 従業員の退職、事務の結了
10、 清算所得に対する課税
11、 残余財産の分配
12、 決算報告書を作成し、株主総会で承認を受ける。
13、 清算結了の登記申請をする。
14、 帳簿書類の保存者選任申請を地方裁判所に行い清算業務がおわる。
(帳簿は10年間保存義務あり)
以上が、解散に至るまでの経緯です。
時によっては、お取引先等から、あなたが持たれている事業の譲渡等も受ける要請があるかもしれません。一番はお取引先、同業者の方、あるいは弁護士、公認会計士;税理士、司法書士 行政書士の方々にご相談することも必要と思います。
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