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労務管理

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労災の公傷について

著者 新人雑務 さん

最終更新日:2009年04月08日 11:27

いつも拝見させて頂き勉強になっています。
質問ですが、労災の公傷の意味がよく分かりません。
公傷の場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。
公傷休暇などどのくらい休暇を与えなければならないか。
公傷休暇を与えず、会社に出勤してもらえるのか。
どなたか教えて頂けますでしょうか。
例えば労災の公傷で、病院に行った診察してもらい、会社に出勤してもらったがすぐに帰ってもらったりした場合は、何か問題になるのでしょうか。宜しく御願い致します。

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Re: 労災の公傷について

新人雑務さんへ

公傷」という言葉をつかっているのは、公務員の場合に
つかわれますね。

企業の場合は労働災害の「業務上災害」です。
労災指定病院に罹った場合、怪我により「労務不能により○○週間治療・自宅療養」と診断書を本人がもらってきたら

所轄労働基準監督署への対応
死傷病報告書
休業給付の申請をします。

病院への対応
②病院に療養給付(5号用紙)

会社の対応
休職開始日から3日待機期間経て、休職となります。
休職期間(待機期間のぞく)は「休業給付80%」が支払われます。会社は待機期間の賃金休職期間の残り20%を福利厚生費目(非課税)で補償ます。
勤怠は待機期間も含め休職期間は無給出勤として100%を保障
します。

Q.例えば労災の公傷で、病院に行った診察してもらい、会
社に出勤してもらったがすぐに帰ってもらったりした場
合は、何か問題になるのでしょうか。

A.医師が診察したときに「労務不能」とすれば、その日から 休職開始日です。問題ありません。

本件、あくまでも、業務上災害の「労務不能」の場合で答えてます。

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