相談の広場
1点教えてください。
グループ会社(A社)と弊社(B社)間で出向の基本契約書を取り交わします。
・A社→B社へ出向
・B社→A社へ出向
と両社からの出向が発生するのですが、その場合に基本契約書を1本で締結できるものでしょうか?
甲乙の両方を入れ替えて読み取ることのできるパターンがあると聞いたので、いろいろと探してみたのですが手にいれることができません。
どなたか参考となる情報をお持ちでしたらご教示願います。
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出向契約のひな型は下記参考資料のような条項を定めているものです。
ひな型は、文字通り、どの会社でもつかえるモデルケースです。
出向元と出向先の二社の出向条件が同一であれば、入れ替えても支障がないです。
通常は出向先と出向元の労働条件に差異があり、その調整方法の取り決めを文書で明確にするのが、出向契約書を結ぶ目的でしょう。
また、個別事情により、出向者と出向元の契約書、出向者と出向先との契約書を作成する場合もあり、これも出向契約書と呼ぶこともあります。
参考資料「出向契約ひな型(条項のみ)」
株式会社A(以下「A」という)と株式会社B(以下「B」という)は、
Aの社員をBに出向させる件につき、次のとおり契約する。
第1条(出向社員)
AはBに対し、次の社員を出向させる
第2条(出向期間)、第3条(出向期間の変更)、第4条(労働時間・休日)
第5条(年次有給休暇)、第6条(時間外労働)、第7条(休日労働)
第8条(勤務実績の報告)、第9条(給与・賞与の支給)、第10条(給与の負担)
第11条(時間外労働の負担)、第12条(賞与)、第13条(社会保険)
第14条(労災保険)、第15条(赴任・帰任旅費)、第16条(出張旅費)
第17条(退職金)、第18条(負担金の)支払、第19条(連絡)
第20条(二重出向の禁止)、第21条(疑義の解決)
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