相談の広場
お世話になっております。
退職に伴う自己都合と会社都合について教えていただけないでしょうか。
例えばですが…給料の一部未払いが3ヶ月続き、未払い分の支払の期日を定めない事が理由で、退職をした場合。
この場合、会社都合に該当するのかどうか?
教えてください。
以上、宜しくお願いいたします。
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勝田労務管理事務所 様
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
ココでのポイントは、賃金の3分の1を超えているかどうか?と言うところなのですね。
ちなみに逆を言いますと賃金が3分の1を超えなければ、ずっと支払わなくても会社都合にはならないという解釈でもうけとってもよろしいのでしょうか?
当然、従業員に賃金を支払えないこと事体が雇用契約の不履行でダメなのかもしれませんが…。
参考までにお聞かせいただけますと幸いです。
> 雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」があります。
> 一部未払いの額が賃金の3分の1を超えているかどうかがポイントです。
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