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労務管理

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在職中の賃金変更について

著者 taisuke さん

最終更新日:2009年04月21日 15:48

お世話になります。
弊社は人事制度もなく、給与を決めてきたのですが、
社員も増えてきて、給与体系の見直しをすることにしました。

雇用締結時より、金額が変わった人が大半なのですが、
このような場合、本人には金額変更の通知のみでいいの
でしょうか?
それとも、雇用契約書を再び締結しなおした方がいいの
でしょうか?

また、賃金が下がった人についても、特別に何か手続き
をする必要があるのでしょうか?
※例えば、労使協定など。

すみませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 在職中の賃金変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月21日 23:08

給与体系の見直しの概要を説明され全員の方に給与辞令を発行されたらどうでしょうか、ただし減給になっている方には事前に根回しが必要かと思いますが。

Re: 在職中の賃金変更について

著者taisukeさん

2009年04月22日 09:57

ご回答ありがとうございます。
基本的には、社員の方は納得してくれています(減俸もありませんでした)。
雇用契約書を新たに発行するのではなくて、給与辞令という通知のみでいいとのことですね。

入社の際に、雇用契約書を各自と結んでいました。その時は、賃金規定はなく、ざっくり基本給を決めて、本人と結んでいました。

今回は、賃金規定を作成し、賃金が変わるのですが、この度に、雇用契約書を結ぶ必要はないと考えていいでしょうか?(正社員(雇用期限無)と契約社員(1年契約)がいます)

また、今回、就業規則の変更として、労基署に提出しようと考えています。賃金規定に今回の新しい賃金体系を載せる予定です。
就業規則を提出するときに、労使協定を結ぶので、それで、労働者の同意を得ていると考えて、法律的に問題ないのでしょうか?

いろいろ細かくてすみません。
よろしくお願いいたします。

Re: 在職中の賃金変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月23日 08:27

雇用契約を交わされていることですから給与辞令で処理できると考えます。
就業規則を労基に提出するときに労働者代表の意見書が必要ですが(仮に反対でも可)、労使協定を結ばれておられるので問題はありません。

Re: 在職中の賃金変更について

著者taisukeさん

2009年04月23日 08:42

おはようございます。
ご親切にありがとうございました。
勉強になりました。

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