相談の広場
お世話になります。
弊社は人事制度もなく、給与を決めてきたのですが、
社員も増えてきて、給与体系の見直しをすることにしました。
雇用締結時より、金額が変わった人が大半なのですが、
このような場合、本人には金額変更の通知のみでいいの
でしょうか?
それとも、雇用契約書を再び締結しなおした方がいいの
でしょうか?
また、賃金が下がった人についても、特別に何か手続き
をする必要があるのでしょうか?
※例えば、労使協定など。
すみませんがよろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。
基本的には、社員の方は納得してくれています(減俸もありませんでした)。
雇用契約書を新たに発行するのではなくて、給与辞令という通知のみでいいとのことですね。
入社の際に、雇用契約書を各自と結んでいました。その時は、賃金規定はなく、ざっくり基本給を決めて、本人と結んでいました。
今回は、賃金規定を作成し、賃金が変わるのですが、この度に、雇用契約書を結ぶ必要はないと考えていいでしょうか?(正社員(雇用期限無)と契約社員(1年契約)がいます)
また、今回、就業規則の変更として、労基署に提出しようと考えています。賃金規定に今回の新しい賃金体系を載せる予定です。
就業規則を提出するときに、労使協定を結ぶので、それで、労働者の同意を得ていると考えて、法律的に問題ないのでしょうか?
いろいろ細かくてすみません。
よろしくお願いいたします。
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