相談の広場
皆さまのお力を貸してください。休日出勤についてです。休日出勤した場合、休日出勤届けを提出し代休を取得するようになっています。課長職以上は労働時間の監督・管理者適用除外という根拠から休日出勤届を提出しないこととなりました。出退勤の自由裁量ということで、これから課長職以上のタイムカードも廃止になる動きです。課長職以上に役職手当は支給されていますが、残業手当は支給されていません。課長職が休日出勤届を提出しないことは何か問題はありますか?
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> 皆さまのお力を貸してください。休日出勤についてです。休日出勤した場合、休日出勤届けを提出し代休を取得するようになっています。課長職以上は労働時間の監督・管理者適用除外という根拠から休日出勤届を提出しないこととなりました。出退勤の自由裁量ということで、これから課長職以上のタイムカードも廃止になる動きです。課長職以上に役職手当は支給されていますが、残業手当は支給されていません。課長職が休日出勤届を提出しないことは何か問題はありますか?
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こまったちゃん さん、おはようございます。
まず、御社の「課長職以上」というものが、労基法の「管理監督者」に該当するのかを確認する必要があるでしょう。
こちらをご参照されてはいかがでしょう。
⇒ http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html
以上のように、労基法の「管理監督者」というには結構要件があるという事になります。
ですから、労基法の「管理監督者」=会社の「役職者」 とは必ずしも言えません。かなりハードルが高いと言えます。
御社の「課長職以上」の方が、その「管理監督者」という事ができるのでしたら、ご質問のご回答としては、必要ないということになると思料します。
ただ、当県のような僻地県においてさえ、このような件(「管理監督者」という事で、残業手当他を支給しない等)で 労働基準監督署から是正勧告を受けている会社が結構ある、と当社社労士先生より聞いております。運用・取り扱いとして気をつけられた方が良いように感じます。
以上です。
> 皆さまのお力を貸してください。休日出勤についてです。休日出勤した場合、休日出勤届けを提出し代休を取得するようになっています。課長職以上は労働時間の監督・管理者適用除外という根拠から休日出勤届を提出しないこととなりました。出退勤の自由裁量ということで、これから課長職以上のタイムカードも廃止になる動きです。課長職以上に役職手当は支給されていますが、残業手当は支給されていません。課長職が休日出勤届を提出しないことは何か問題はありますか?
こんにちわ。
まず、この問題の前に、会社として社員の勤怠をきちんと管理するという義務があります。それは、課長職であってもしかりです。
そういった点からも、時間管理は継続された方が良いと思います。
会社の課長以上の管理職が労働基準法で言う管理監督者になるかどうかです。
管理監督者とは、経営と一体となって・・・とあり、部長又はそれ以上の本部長クラスの人ぐらいを指すことになると思います。
会社では、一般職の給与水準と管理職の水準では給与体系が大きく変わっていることが多い。
また、管理職には役職手当がついている。
こういったことで、ある程度の時間外は必然的に給与に組み込まれているということで、労働基準監督署もこの点はあまり問題にしていないと思います。
ただ、給与体系の差がないような、マクドナルドの店長問題は、就労実態が一般職と変わらないにも係わらず、時間外の関係で給与が逆転する等々の問題があり、名ばかりの管理職ということで問題になりました。
御社のまず給与体系が、一般職の上位とどれくらいの差があるか。
当社では以前、管理職(役職手当がつかない)と一般職の最上位の差が時間外でおおよそ18h位しかなく、監督署の指摘で、18h以上の時間外をした場合には、割増しを支払うよう指導を受けました。
> こんにちわ。
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> まず、この問題の前に、会社として社員の勤怠をきちんと管理するという義務があります。それは、課長職であってもしかりです。
> そういった点からも、時間管理は継続された方が良いと思います。
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> 会社の課長以上の管理職が労働基準法で言う管理監督者になるかどうかです。
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> 管理監督者とは、経営と一体となって・・・とあり、部長又はそれ以上の本部長クラスの人ぐらいを指すことになると思います。
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> 会社では、一般職の給与水準と管理職の水準では給与体系が大きく変わっていることが多い。
> また、管理職には役職手当がついている。
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> こういったことで、ある程度の時間外は必然的に給与に組み込まれているということで、労働基準監督署もこの点はあまり問題にしていないと思います。
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> ただ、給与体系の差がないような、マクドナルドの店長問題は、就労実態が一般職と変わらないにも係わらず、時間外の関係で給与が逆転する等々の問題があり、名ばかりの管理職ということで問題になりました。
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> 御社のまず給与体系が、一般職の上位とどれくらいの差があるか。
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> 当社では以前、管理職(役職手当がつかない)と一般職の最上位の差が時間外でおおよそ18h位しかなく、監督署の指摘で、18h以上の時間外をした場合には、割増しを支払うよう指導を受けました。
ありがとうございました。大前提として、社員の労働時間を把握する義務があるのですね。だとしたら、課長であろうと部長であろうとタイムカードは必要ですね。それは労基法か何かで決まっているのでしょうか?もし条文などご存知でしたら、教えていただけますか?
> > こんにちわ。
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> > まず、この問題の前に、会社として社員の勤怠をきちんと管理するという義務があります。それは、課長職であってもしかりです。
> > そういった点からも、時間管理は継続された方が良いと思います。
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> > 会社の課長以上の管理職が労働基準法で言う管理監督者になるかどうかです。
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> > 管理監督者とは、経営と一体となって・・・とあり、部長又はそれ以上の本部長クラスの人ぐらいを指すことになると思います。
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> > 会社では、一般職の給与水準と管理職の水準では給与体系が大きく変わっていることが多い。
> > また、管理職には役職手当がついている。
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> > こういったことで、ある程度の時間外は必然的に給与に組み込まれているということで、労働基準監督署もこの点はあまり問題にしていないと思います。
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> > ただ、給与体系の差がないような、マクドナルドの店長問題は、就労実態が一般職と変わらないにも係わらず、時間外の関係で給与が逆転する等々の問題があり、名ばかりの管理職ということで問題になりました。
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> > 御社のまず給与体系が、一般職の上位とどれくらいの差があるか。
> >
> > 当社では以前、管理職(役職手当がつかない)と一般職の最上位の差が時間外でおおよそ18h位しかなく、監督署の指摘で、18h以上の時間外をした場合には、割増しを支払うよう指導を受けました。
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> ありがとうございました。大前提として、社員の労働時間を把握する義務があるのですね。だとしたら、課長であろうと部長であろうとタイムカードは必要ですね。それは労基法か何かで決まっているのでしょうか?もし条文などご存知でしたら、教えていただけますか?
こんにちわ。
参考までに。
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/tekisei_jikan.html
すいません、横から失礼しますが・・・
> > > こんにちわ。
> > >
> > > まず、この問題の前に、会社として社員の勤怠をきちんと管理するという義務があります。それは、課長職であってもしかりです。
> > > そういった点からも、時間管理は継続された方が良いと思います。
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> > > 会社の課長以上の管理職が労働基準法で言う管理監督者になるかどうかです。
> > >
> > > 管理監督者とは、経営と一体となって・・・とあり、部長又はそれ以上の本部長クラスの人ぐらいを指すことになると思います。
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> > > 会社では、一般職の給与水準と管理職の水準では給与体系が大きく変わっていることが多い。
> > > また、管理職には役職手当がついている。
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> > > こういったことで、ある程度の時間外は必然的に給与に組み込まれているということで、労働基準監督署もこの点はあまり問題にしていないと思います。
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> > > ただ、給与体系の差がないような、マクドナルドの店長問題は、就労実態が一般職と変わらないにも係わらず、時間外の関係で給与が逆転する等々の問題があり、名ばかりの管理職ということで問題になりました。
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> > > 御社のまず給与体系が、一般職の上位とどれくらいの差があるか。
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> > > 当社では以前、管理職(役職手当がつかない)と一般職の最上位の差が時間外でおおよそ18h位しかなく、監督署の指摘で、18h以上の時間外をした場合には、割増しを支払うよう指導を受けました。
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> > ありがとうございました。大前提として、社員の労働時間を把握する義務があるのですね。だとしたら、課長であろうと部長であろうとタイムカードは必要ですね。それは労基法か何かで決まっているのでしょうか?もし条文などご存知でしたら、教えていただけますか?
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> こんにちわ。
> 参考までに。
>
> http://www.shimaneroudou.go.jp/law/tekisei_jikan.html
対象となる事業場は、
いわゆる管理・監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者です。
ですけど、どうなんでしょうか?
> こんにちわ。
> 参考までに。
>
> http://www.shimaneroudou.go.jp/law/tekisei_jikan.html
とても参考になりました。ありがとうございます。
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