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労務管理

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フレックス導入について教えてください。

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2009年05月05日 19:01

いつも勉強させていただいております。

フレックスタイム制度について確認を取らせていただきたく(有る程度は調査済みです)。

1.予定では以下のような設定ですが
 始業フレキシブル→9:00~13:00
 終業フレキシブル→18:00~22:00
 コアタイム→13:00~18:00

 この設定で、導入希望者(代表ですが)は1日8時間は必ず働いてもらうことを前提としたいようです。要は清算期間の設定をしたくない。ということらしく。清算期間の設定がない協定などありえるのでしょうか?

2.導入の要件
 2つあるものと思っています。
(1)始業、終業時刻の労働者による決定
(2)労使で協定
 これに加えて、現時点では就業規則にない制度なので就業規則の変更が必要だと思っているのですが。

以上です。検索すればいくらでも情報のあることなのですが、代表が懇意にしている労務士によると「清算期間は設定不要」とのこと。

わかる方にはわかりきったことかもしれませんが、ご教示ください。

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Re: フレックス導入について教えてください。

著者グレゴリオさん

2009年05月06日 15:49

>「清算期間は設定不要」とのこと。

清算期間の設定は労働基準法で定められていますので必須です。

労働基準法第三十二条の三
 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三  清算期間における総労働時間

詳しくは
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm

Re: フレックス導入について教えてください。

著者グレゴリオさん

2009年05月06日 19:56

基本的な点で補足します。

>この設定で、導入希望者(代表ですが)は1日8時間は必ず働いてもらうことを前提としたいようです。

1日8時間働くのが前提なら、それはフレックスタイム制ではありません。始業時刻選択制とでも言えばよいのかもしれません。

フレックスタイム制をとれば法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支払う必要がなくなリ、清算期間内で平均して法廷時間を超えた部分のみが割増賃金の対象となる制度ですから、初めから1日8時間を前提とするなら、法定時間を超えた部分は毎日、毎週でカウントして割増賃金を支払うべきではないでしょうか?

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