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兼職時の社会保険の取り扱いについて

著者 ショウタイ さん

最終更新日:2009年05月07日 08:34

当社では5月から約50名の従業員を1年間に限り、一時帰休させることになりました。その間、会社は従業員平均賃金60%を支給し、かつ兼職を許可します。

従業員一時帰休中にフルタイムで兼職をした場合、兼職先で厚生年金健康保険雇用保険に加入することになると思いますが、既に当社でもこれらの保険に加入しています。

この場合、当社と兼職先の両方で加入するのか、もしくはどちらか一方で加入するのか、教えて下さい。

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Re: 兼職時の社会保険の取り扱いについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月07日 20:57

雇用保険
・同時に2以上の事業主に雇用される場合には、生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている一の雇用関係についてだけ被保険者になります。
雇用保険法第七条により一時帰休中の会社に引続きで加入することになります。

社会保険
健康保険法施行規則第三十七条により10日以内に①各事業主の氏名又は名称及び住所②各事業所の名称及び所在地
を提出し、保険料を徴収する事業所を届出て一時帰休中の会社と兼職の会社との合算給料の保険料を納付します。
保険の納付はどちらでも選択できますが、一時帰休中の会社の方がいいでしょう。

労災保険所得税
・それぞれ給料分の保険料と源泉税が必要です。

Re: 兼職時の社会保険の取り扱いについて

著者ショウタイさん

2009年05月08日 08:20

> 雇用保険
> ・同時に2以上の事業主に雇用される場合には、生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている一の雇用関係についてだけ被保険者になります。
> 雇用保険法第七条により一時帰休中の会社に引続きで加入することになります。
>
> 社会保険
> ・健康保険法施行規則第三十七条により10日以内に①各事業主の氏名又は名称及び住所②各事業所の名称及び所在地
> を提出し、保険料を徴収する事業所を届出て一時帰休中の会社と兼職の会社との合算給料の保険料を納付します。
> 保険の納付はどちらでも選択できますが、一時帰休中の会社の方がいいでしょう。
>
> 労災保険所得税
> ・それぞれ給料分の保険料と源泉税が必要です。

勝田労務管理事務所 様

質問にお答えいただき、ありがとうございます。
早速、社会保険の手続きをしたいと思います。
とても助かりました。

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