相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の退職について

著者 JRE さん

最終更新日:2009年05月02日 11:18

従業員が電話で退職する旨を告げてきました。退職届けを提出するように申し入れているのですが1ヶ月たっても出してくれません。
とりあえず退職届け無しで自己都合退職としても問題ないでしょうか?また、健康保険等を一方的に切ってしまうとまずいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 従業員の退職について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月03日 10:02

自己退職労働者が一方的に労働契約を解約する単独行為で、労働者使用者とが合意の上で労働契約を解約する「合意契約」とは異なるものです。
今回の場合、原則的には法定解約権(民法627・628条)に基づくもので、原則的に2週間の予告期間をおいて予告解約ができるものです。
したがって、退職する旨の電話があってから、2週間を経過すれば退職が成立します(その自己退職意思表示錯誤・公序良俗違反・信義則違反の場合は無効、脅迫・詐欺による場合は取り消せます ⇒ 1ヶ月を経過しているのでこの問題はないと判断します)。
自己都合退職で処理され、社会保険雇用保険資格喪失をされても問題ありません。

Re: 従業員の退職について

著者JREさん

2009年05月07日 08:59

明解な御回答、誠に有り難うございました。

Re: 従業員の退職について

著者JREさん

2009年05月08日 10:43

この場合に、こちらで退職届を作成して記名押印を求めても大丈夫でしょうか。

Re: 従業員の退職について

著者みみももさん

2009年05月08日 17:48

> この場合に、こちらで退職届を作成して記名押印を求めても大丈夫でしょうか。

電話での退職を告げる方なので、書類をお送りしても
記名捺印して返送して下さるとは思えないのですが・・・

職安では「退職届を書いてもらえなかったです。口頭で退職と聞いています。」
で大丈夫だと思います。
照合省略のカードはお持ちですよね?

ただ念の為に最終の出勤日がわかる様に、出勤簿を持参した方が宜しいかと思います。

Re: 従業員の退職について

著者JREさん

2009年05月09日 11:15

御回答有り難うございます。

私、総務の経験が浅いもので、照合省略のカードについて御教授下さい。
宜しくお願いします。

Re: 従業員の退職について

著者オレンジcubeさん

2009年05月11日 09:06

> 従業員が電話で退職する旨を告げてきました。退職届けを提出するように申し入れているのですが1ヶ月たっても出してくれません。
> とりあえず退職届け無しで自己都合退職としても問題ないでしょうか?また、健康保険等を一方的に切ってしまうとまずいでしょうか?

こんにちわ。
言葉が気になりました。
自己都合退職の場合は、会社に退職を願いですので、退職届ではなく退職願いだと思います。

本題として、ただ書類を送っても返送されない場合も考えられます。

書類を送る際に、以前当社では、配達記録でしたか、そういったものを利用し、必ず相手が受取ったかどうかを確認できるもので郵送しました。
送った文書の内容は、
いついつまでに返送してもらえなければ、解雇とするという内容です。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP