相談の広場
こんにちは。
今、世界的に流行しているインフルエンザに関して、海外旅行等の
自粛を職員に促しています。
ただ、強制まではしないので、海外旅行等をした職員については
帰国後の5日間は出勤をしないようにする予定です。
ここで、問題なのがこの5日間の出勤停止が業務上の理由ということで
休業補償の対象となるのかどうかということです。
たとえば、すでに海外出張中であり、帰国後の休業については
業務上の理由ということで、違和感はないのですが、
海外渡航の自粛を促した上で、それでも海外に行くという
選択をした職員に対しても、出勤停止という措置をとった場合
休業補償を支払わなければならないのでしょうか。
それとも、禁止をしない代わりに有給消化として休んでもらう
ことは可能でしょうか。
個人的には、理由はどうであれ、会社として休みなさいと
いう以上休業補償の対象となるとは思うのですが。
皆様の会社ではどのように対応をしていらっしゃるか
アドバイスをいただければ幸いです。
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こんにちは。
私の勤め先では、今年の春から「安全衛生」の項目に、就業規則に以下のような定めをしています。
1.当社は、社内における感染症の蔓延を防止するため、正社員本人又はその同居者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以後「感染症予防法」という)」に定められた感染症に罹患し、当該感染症が施設設備・空気・衣類その他、通常業務を遂行するにあたって接触するものを介して他の従業員に感染する恐れがあるときは、本人の意思と体調にかかわらず、医師から他者への感染の恐れがない旨の診断を得られるまでの期間、出勤を禁止する。
2.当社は、感染症予防法に定める感染症に罹患した可能性のある正社員の就業に際し、当該感染症に罹患していないかどうかに関する臨時の健康診断を命じるとともに、診断結果が得られるまでの期間、出勤を禁止する。
この出勤禁止期間については「私傷病による休職時の取り扱いに準じる」としていますので、本人が「有給休暇を使いたい」と申し出れば有休にしますが(=出勤禁止を言い渡されたのではなく、本人が自発的に休暇を取った扱い)、本人が有休を希望しない場合には無給(=私傷病による休職扱い)になります。(個人的には、給与が減らされる出勤禁止ではなく、有給休暇を選択すると思います。)
医師から他社への感染の恐れがないとの診断がなされれば、出勤禁止期間は終了ですので、多分長くても1週間くらいではないかと思いますが、なにぶんまだ適用事例が発生していないので、どうなることか・・・。
ご質問の件は「感染症に罹患している恐れがある」状態なので、もし私の勤め先でご質問のような事例があったら「当該感染症に罹患していないかどうかに関する臨時の健康診断を命じるとともに、診断結果が得られるまでの期間、出勤を禁止する(=休職扱いで無給)」か、本人に検査結果が出るまで有休を取得してもらうかのどちらかになるかと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
こんにちは
時節柄、ホットな話題ですね。
結論を先に言えば、現時点では「伝染病予防法に基づく就業制限業」が出ていませんので、「使用者の責による休業」となり、会社は休業補償を支払う必要があると解釈します。
但し、食品、医療、交通など特定業種の場合には、職種により通達や条件が異なりますし、行政指導が出る場合には休業補償に関する解釈も明示されると期待しております。
以下に、O157やSARS時の社内見解がありますので、ご参考まで。
<休業手当の支給条件:使用者責任の有無>
1.伝染病予防法に基づく就業制限業務に従事する罹患労働者を休業させることは、法令の順守行為であるから「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しない。
2.罹患労働者を就業制限業務以外の業務に従事させることを十分検討する等、休業の回避について使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、休業補償の対象
3.伝染病予防法に基づく就業制限業務及び厚生省通知に基づく行政指導における対象労働者、休業の期間・業務の範囲を超えて労働者を休業させることは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になるご意見ありがとうございます。
いい遅れておりましたが、当方、医療機関でありまして
現状出ている法解釈とすると、現時点での休業命令は
休業補償の対象となると思ってはいるのですが、
医療業という観点からすると、やむをえないと考え、今回は
私傷病による休業に準ずるという取り扱いとしたいと
考えております。
職種による個別通知などはまだ、出ていないようです。(おそらく
出ないとは思うのですが)
ただ、事務方からすると職種によっても行政指導という形で
明示をしていただいたほうがありがたいですね。
(今回のようなケースでは感染者が出た場合、間違いなく
医療機関の癖に・・・といわれると思われますので)
ご回答いただきました皆様、本当にありがとうございました。
cb400sさんへ
こんにちは。
横レスさせていただきます。
Q.新型ンフルエンザ(豚)に関して、海外旅行等の自粛を
職 員に促しています。
ただ、強制まではしないので、海外旅行等をした職員
については> 帰国後の5日間は出勤をしないようにする
予定です。
A.医療機関であるならば、医療職が海外旅行に行くことの
「自粛」=「強制でない」ことに問題があり、フェーズ5
のパンデミックの一つ前であり、「海外旅行禁止」にす
べきが対処方法ではないでょうか?
プライベートであれ、緊急事態に出動が医療職の役割と
考えますが?
Q.問題なのがこの5日間の出勤停止が業務上の理由という
ことで休業補償の対象となるのかどうかということです。
たとえば、すでに海外出張中であり、帰国後の休業につ
いては 業務上の理由ということで、違和感はないので
すが、海外渡航の自粛を促した上で、それでも海外に行く
という 選択をした職員に対しても、出勤停止という措置
をとった場合 休業補償を支払わなければならないのでし
ょうか。
A.5日の出勤停止といっても、潜伏期間中もあり得ますか
ら無意味に近いですよね。休業補償を払うべきと判断
します。
結論
院内感染を自ら発生する原因を作ってしまっている感覚
が医療機関として、姿勢が理解できない感じです。
さらには、発熱・せきなど医療機関が断り、行政に窓口
を設置し、感染病棟がある医療機関に隔離する対策をし
て感染を防ぐという体制を落ち着いて考えてもらいたいと
思います。
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