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労務管理

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雇用契約と所属契約

著者 naohana さん

最終更新日:2009年05月09日 21:57

大学院で税法を学んでいます。
税務訴訟で事業所得給与所得のどちらであるのかという判例がよくあるのですが、野球選手の収入は給与所得ではなく事業所得になるようです。理由は野球選手はチームに所属する一方で個人成績が収入を大きく左右するので、野球選手の収入は自己の責任と計算において提供する具体的なサービスに対する報酬だからです。しかし、関取や芸能プロダクション所属のタレントの収入は給与所得になるようです。
関取やタレントも野球選手と同じように個人の力が収入に大きく影響すると思うのですが、両者はなぜ違ってくるのでしょうか?相撲取り、芸能人は相撲協会なり、芸能プロダクションとの雇用契約であり、プロ野球選手は各球団と所属契約
しているからと聞いたことがあるのですが、この回答でよいのでしょうか?雇用契約民法623条に定めてありますが所属契約とは民法で定めてあるのでしょうか?

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Re: 雇用契約と所属契約

著者外資社員さん

2009年05月11日 09:16

こんにちは

契約法から考えると興味深い話とは思いますが、私は所得については単に税法上の分類や、税務署の解釈や指導に従うしかないと考えています。

税務署での区分では次のようにしているようです。
「事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。」

恐らく、野球選手、関取や芸能プロダクション所属のタレントなども、就労実態や事業の自律性・配分の実態から判断しているのだと思います。

例として、野球選手でも、二軍のような場合やコーチが主なら実態は給与生活者ですし、タレントでも事業所得で処理している場合もあります。
また、関取については、日本相撲協会と税務署の間で、何らかの合意があるのだと想像しています。

繰り返しですが、就労や事業の実態から、給与か事業収入かの判断になると思います。

>所属契約
法律上の契約分類には無い言葉とおもいます。
一般には、事業者が、専属的に業務を行う(依頼側からは排他的な権利行使)を行う契約と思います。
ですから、事業者にしかあり得ないのでは?

給与の場合ならば雇用関係が存在し、副業を禁止していれば、他の事務所などで活動が出来ないはずですから。

業界固有の事情には疎いので、その点の勘違いはご容赦を。

Re: 雇用契約と所属契約

著者naohanaさん

2009年05月12日 21:17

ありがとうございました。
過去の税務訴訟を見る限りでは、所得の区分は契約云々よりも実体に即した判決がなされているようです。
ただ同じスポーツ選手なのに相撲と野球で違うのがようくわかりませんでした。

Re: 雇用契約と所属契約

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年05月13日 11:37

面白い話題なので、投稿します。

所属契約とは、正しくは個別の契約の内容により

性格が異なると思いますが、多くは

業務委託契約の一種で、請負契約委任契約だと

思いますが、いかがでしょうか?

Re: 雇用契約と所属契約

著者外資社員さん

2009年05月14日 08:32

井藤行政書士事務所さん

私も、請負委任契約になると思います。

その場合で、委託側が、排他的な権利を持つ場合を、特定の業界では”専属”と呼ぶように思えます。
その一方で、委託側はある程度の業務を保障とか、宣伝やマーケティング活動などを約束するのだと思います。

不動産の選任媒介が似たような契約だと思っています。

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