相談の広場
賃金規定には
早出、残業手当・・・所定就業時間を超える実働1時間について・・・『基礎賃金日額÷8時間×125%』
と有ります。
基本的な質問で申し訳けありません。
午前中は有休休暇を取得し、昼から出勤。定時終業時間、以降1時間残業したとします。
この場合の残業手当は、125%の支払いが必要でしょうか?それとも100%の支払いになりますか?
スポンサーリンク
労基法あるいは労働行政は残業手当の計算は実労働時間を基準にして考えます。
一日の労働時間が8時間(法定労働時間)を超えていなければ割増賃金は払わなくてもよくなります。
ご質問の場合は、割増のない時間給相当額(100%のほう)は出さなければなりませんが、割増分(25%)は払わなくてよい、ということになります。
同様に、会社が独自に決めた「所定労働時間」が例えば7時間であったとしたら、1時間残業したとしても、労働基準法第37条の割増率を適用する義務はありませんので、時間単価の100%を支払えば足ります。ただしこの場合でも労使の取り決めで割り増しをつけることは労働者の有利となることですので差し支えありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]