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労務管理

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試用期間2ヶ月のうち20日間 5~30分の遅刻

著者 へいじ さん

最終更新日:2009年05月16日 09:17

はじめまして。
小さい会社をしているものです。
今までは、パート二人と自分の3人でやってきた小さい会社ですが、4月よりはじめて正社員として一人採用し、試用期間として採用しておりましたが、この度解雇することにしました。理由は以下です。

1.軽微な遅刻(5~30分)が試用期間中20回もあった。
 注意するが、直る傾向なし。
 遅刻が社会通念上ダメだということにきずいていない。
 遅刻はするが、残業代は請求してくる。

この場合、給与から、遅刻制裁はしてもいいでしょうか?
3回の遅刻早退で、半日分の給与を控除をするつもりです。

ただ、正社員に採用労働契約を交わすつもりでしたので、前もって本人には制裁があることは説明しておりません。
こういう場合、制裁しても大丈夫なんでしょうか?
残業代は、すべてつけてきたものに対しては、支払います。

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Re: 試用期間2ヶ月のうち20日間 5~30分の遅刻

著者1・2・3さん

2009年05月16日 11:45

> はじめまして。
> 小さい会社をしているものです。
> 今までは、パート二人と自分の3人でやってきた小さい会社ですが、4月よりはじめて正社員として一人採用し、試用期間として採用しておりましたが、この度解雇することにしました。理由は以下です。
>
> 1.軽微な遅刻(5~30分)が試用期間中20回もあった。
>  注意するが、直る傾向なし。
>  遅刻が社会通念上ダメだということにきずいていない。
>  遅刻はするが、残業代は請求してくる。
>
> この場合、給与から、遅刻制裁はしてもいいでしょうか?
> 3回の遅刻早退で、半日分の給与を控除をするつもりです。
>
> ただ、正社員に採用労働契約を交わすつもりでしたので、前もって本人には制裁があることは説明しておりません。
> こういう場合、制裁しても大丈夫なんでしょうか?
> 残業代は、すべてつけてきたものに対しては、支払います。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 前もって制裁があること及びどの様な場合に制裁を受けるかを本人に説明がない場合は、制裁を行使することは問題があります。

 遅刻をした時間の相当賃金額を減額することしかできないでしょう。

 試用期間と言えども採用から14日を超えての解雇は、解雇予告が必要となります。

Re: 試用期間2ヶ月のうち20日間 5~30分の遅刻

> はじめまして。
> 小さい会社をしているものです。
> 今までは、パート二人と自分の3人でやってきた小さい会社ですが、4月よりはじめて正社員として一人採用し、試用期間として採用しておりましたが、この度解雇することにしました。理由は以下です。
>
> 1.軽微な遅刻(5~30分)が試用期間中20回もあった。
>  注意するが、直る傾向なし。
>  遅刻が社会通念上ダメだということにきずいていない。
>  遅刻はするが、残業代は請求してくる。
>
> この場合、給与から、遅刻制裁はしてもいいでしょうか?
> 3回の遅刻早退で、半日分の給与を控除をするつもりです。
>
> ただ、正社員に採用労働契約を交わすつもりでしたので、前もって本人には制裁があることは説明しておりません。
> こういう場合、制裁しても大丈夫なんでしょうか?
> 残業代は、すべてつけてきたものに対しては、支払います。

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1・2・3 さん ご説明にもありますが、すでに労働契約が締結されている以上、労働基準法民法労働者としての権利がありますが、契約条件として不充分ならば雇用者としての権利の主張も可能と認められます。

やはり問題点は、雇用契約前に、試用期間内、後の正規雇用契約に関する案内が不充分な点ですね。

ご参考になるHpがあります。又、社労士司法書士、弁護士の方々もご相談会を設けています。

神奈川県 横浜労働センター≪試用期間

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau04-2.pdf#search='試用期間 解雇'

ご返信ありがとうございます。

著者へいじさん

2009年05月18日 08:49

さっそくのご返信ありがとうございました。

やっぱり最初の労働契約時に、説明が必要ですよね。。。

今回は、自分の人選ミスということであきらめます。

ありがとうございました。

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