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新卒採用の入社日

著者 ぽんまん さん

最終更新日:2009年05月21日 03:57

私の会社では新卒採用の入社日を毎年4月1日にしていますが、4月1日前に入社させても問題ないのでしょうか?
問題がない場合は、その際に注意点があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 新卒採用の入社日

著者ARIESさん

2009年05月21日 21:54

新卒採用に関しては厚生労働省から「新規学校卒業者の採用に関する指針」が出されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/index.html

ただし入社日に関しては言及されていないので、3月入社でも問題はないと思います。
実際に私の前々会社は3月入社でした。

特筆すべき注意点はないと思いますが、他の中途採用と同じように入社日基準で扱う事くらいでしょうか。

・給与の支払い
・社保の加入日
有給休暇算定の基準日

あとは形式上はまだ在学中なので、卒業式との兼ね合いとか、会社としてその点は温情的に扱ってあげると新卒者はありがたいのではないでしょうか。

Re: 新卒採用の入社日

著者ぽんまんさん

2009年05月21日 23:05

ARIES様
早速の解答ありがとうございます。m(_ _)m勉強になりました。
また質問させていただきますのでよろしくお願い致します。

Re: 新卒採用の入社日

入社させても問題はないものと思われます。
しかし、注意しなければならないのは、
年次有給休暇社会保険などについては、起算日を入社日とします。
・年休
例えば、3月1日に正式に入社した者の年次有給休暇については、3月1日から6ヵ月継続勤務した9月1日に、それまでの期間の出勤率が8割以上あれば、有給休暇として10労働日を与える必要があります。
たとえ、全従業員年次有給休暇の付与日(基準日)が10月1日に統一されている場合でも、その社員だけ9月1日に付与しなければならないことに注意が必要です。
社会保険
入社日(例では3月1日)から加入する必要があります。
ここで注意するのが保険料の納付です。3月も保険料が発生しますので、翌月(4月)の末日までに支払う必要があります。4月1日入社と比べ、1ヵ月早く保険料を支払うことになります。

雇用契約書
入社日(例では3月1日)会社と本人間で確認しておく

③給与については、就労日数に応じて支払う必要があります。
月の賃金締切日が15日や月末であれば、締切日までの就労日数に応じた賃金を、締切日に対応する給与日に支払わなければなりません。
4月にまとめて支払うということは「賃金全額払い」、「賃金毎月1回以上払い」、「一定期日払い」に反するので、行うことはできません。

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