相談の広場
弊社では先月よりみなし労働制を取り入れることとなりました。正社員に適用するものとして、みなしろ労働時間として210時間/月として設定しております。
まず、通常の給与計算方法が変わると思うのですが
年間所定労度時間平均168時間とした場合。
■時間外手当=給料/168*1.25
(労働時間が210h以上を超えた場合のみ支給。
※但し、各統括者、役員が受理したもののみとする。)
■深夜時間手当=給料/168*0.25
(以前までは給料/168*1.5と算出していたが、
みなし労働制を取り入れる場合、上記、時間外手当と切り離して考える
ため、給料/168*0.25とする。(1.5-1.25=0.25)
何故ならば、深夜時間手当は月の労働時間が210h以上を超えなくても支給する義務があるため)
※通常1.5倍で算出するものがなぜに0.25になってしまうのか分かりやすく教えて欲しいです。
■遅早 控除単価=給料/168
(みなし労働時間関係なく、遅早があった場合には控除)
■欠勤単価=給料/168
(みなし労働時間関係なく、遅早があった場合には控除)
今月分より追加項目
■休日単価手当=給料/1.35
(月の労働時間が210h以上を超えなくても支払う)
■休日深夜割増=給料/1.6
(月の労働時間が210h以上を超えなくても支払う)
まずは、上記の算出方法でよいか教えください。
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> ■時間外手当=給料/168*1.25
月のみなし労働時間が210時間であるのに、給料を168で割るのはどういう理由でしょうか?給料には210-168=42時間分の賃金は含まれていないのですか?
>※通常1.5倍で算出するものがなぜに0.25になってしまうのか分かりやすく教えて欲しいです。
深夜勤務に対する手当は2割5分です。
時間外勤務分の2割5分と足すと5割になります。
深夜勤務が時間外で基準賃金分を含めた時間当たりの賃金を計算すれば1.5倍になります。
見なし労働時間制を導入されたことにより、深夜時間帯が時間外勤務とならない場合がありますので、その場合は2割5分の深夜手当の支給ということでしょう。
グレゴリオさん
ご返信本当にありがとうございます。
教えていただけることに本当に感謝しております。
お恥ずかしいことに上記のような知識がまったくない上に、
新しい職場に移ったばかりで。経験や知識がないことを調べながら毎日業務しているので、わからないことが多くこちらでのみなさんの相談コーナなどでわかりやすく勉強させていただいております。
>>月のみなし労働時間が210時間であるのに、給料を168で割るのはどういう理由でしょうか?給料には210-168=42時間分の賃金は含まれていないのですか?
弊社では、年俸額+想定時間外割増賃金額を※みなし労働210時間/月として設定されており、一日8時間労働として、年間の所定労働日数から168時間で算出しています。
210時間働いても働かなくても210時間労働分の賃金は支給されるというようになっています。
説明の仕方が下手で申し訳ありません。
上記のような形での168という理由になるのですが、算出方法は間違っていますでしょうか。
また、
>>深夜勤務に対する手当は2割5分です。
時間外勤務分の2割5分と足すと5割になります。
深夜勤務が時間外で基準賃金分を含めた時間当たりの賃金を計算すれば1.5倍になります。
見なし労働時間制を導入されたことにより、深夜時間帯が時間外勤務とならない場合がありますので、その場合は2割5分の深夜手当の支給ということでしょう。
こちらに関して、再度ご質問させていただいてもよろしいですか?何度も申し訳ありません。
他の社員に説明する際に、分かりやすく説明できるように
教えていただいてもいいですか?
お手数お掛けいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
> 弊社では、年俸額+想定時間外割増賃金額を※みなし労働210時間/月として設定されており、一日8時間労働として、年間の所定労働日数から168時間で算出しています。
> 210時間働いても働かなくても210時間労働分の賃金は支給されるというようになっています。
年俸に賞与は含まれているのでしょうか?
含まれていなければ年俸÷12÷168時間が基準時間単価になると思います。
別の言い方をすれば、月の給与には168時間×基準時間単価+42時間×基準時間単価×1.25が含まれていることになります。
>> 見なし労働時間制を導入されたことにより、深夜時間帯が時間外勤務とならない場合がありますので、その場合は2割5分の深夜手当の支給ということでしょう。
>
> こちらに関して、再度ご質問させていただいてもよろしいですか?何度も申し訳ありません。
> 他の社員に説明する際に、分かりやすく説明できるように
> 教えていただいてもいいですか?
みなし労働制であることから、過勤務手当の×1.25分は42時間分すでに給与に含まれています。そのため深夜勤務があれば、深夜手当分0.25を支給するということです。
給与計算期間の初日に23時まで勤務したとします。
みなし労働制でなければ、定時(仮に17時とします)以降22時までの5時間は基準単価×1.25、22時から23時の1時間は+.25で基準単価×1.5が支払われます。
見なし労働制になりますと、月の初日ですから23時までの6時間の基準単価×1.25分はすでに給与に含まれていますが、深夜分の0.25は含まれていませんので、この分の手当てを支払う必要があります。
月の後半になり、すでに過勤務が42時間を超えていた場合には、超えた分の×1.25及び深夜になれば×1.5の手当を支払う必要が生じます。
> > 弊社では、年俸額+想定時間外割増賃金額を※みなし労働210時間/月として設定されており、一日8時間労働として、年間の所定労働日数から168時間で算出しています。
> > 210時間働いても働かなくても210時間労働分の賃金は支給されるというようになっています。
>
> 年俸に賞与は含まれているのでしょうか?
> 含まれていなければ年俸÷12÷168時間が基準時間単価になると思います。
> 別の言い方をすれば、月の給与には168時間×基準時間単価+42時間×基準時間単価×1.25が含まれていることになります。
>
> >> 見なし労働時間制を導入されたことにより、深夜時間帯が時間外勤務とならない場合がありますので、その場合は2割5分の深夜手当の支給ということでしょう。
> >
> > こちらに関して、再度ご質問させていただいてもよろしいですか?何度も申し訳ありません。
> > 他の社員に説明する際に、分かりやすく説明できるように
> > 教えていただいてもいいですか?
>
> みなし労働制であることから、過勤務手当の×1.25分は42時間分すでに給与に含まれています。そのため深夜勤務があれば、深夜手当分0.25を支給するということです。
>
> 給与計算期間の初日に23時まで勤務したとします。
> みなし労働制でなければ、定時(仮に17時とします)以降22時までの5時間は基準単価×1.25、22時から23時の1時間は+.25で基準単価×1.5が支払われます。
> 見なし労働制になりますと、月の初日ですから23時までの6時間の基準単価×1.25分はすでに給与に含まれていますが、深夜分の0.25は含まれていませんので、この分の手当てを支払う必要があります。
> 月の後半になり、すでに過勤務が42時間を超えていた場合には、超えた分の×1.25及び深夜になれば×1.5の手当を支払う必要が生じます。
>>グレゴリオさん
やっとみなし労働制というものが見えてきました。
グレゴリオさんの本当にお陰です!
労働基準監督署の方や誰よりも一番分りやすかったです。
今、就業規則等を作成しているので、まだまだご質問をさせていただくことがあると思うのですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当に分りやすかったです!!
ありがとうございました^^
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