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労務管理

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休日出勤手当について

著者 masayan さん

最終更新日:2009年05月29日 14:24

努めている会社は、零細企業で社内規定等はありません。
先月、休日出勤を3日間しましたが、3日間私用で休みました。
給与明細書に「代休扱い」とありました。
たしか、「代休」にも休日出勤手当が支給されるはず?
社内規定のない会社ですので、「有給」「代休」「代替」等の決まりがありません。
会社への請求をしようと思いますが、正当な請求でしょうか?

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Re: 休日出勤手当について

著者オレンジcubeさん

2009年05月29日 18:23

> 努めている会社は、零細企業で社内規定等はありません。
> 先月、休日出勤を3日間しましたが、3日間私用で休みました。
> 給与明細書に「代休扱い」とありました。
> たしか、「代休」にも休日出勤手当が支給されるはず?
> 社内規定のない会社ですので、「有給」「代休」「代替」等の決まりがありません。
> 会社への請求をしようと思いますが、正当な請求でしょうか?

こんにちわ。
代休は、休日出勤や長時間の時間外労働深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。
0.35又は0.25の割増しは発生します。

つまり、休日出勤した日については、1.35(1.25)の割増しが発生します。

その後労働を免除した場合(代休)は、上記の割増しから▲1します。

つまり1.35(1.25)-1=0.35(0.25)になります。

Re: 休日出勤手当について

著者masayanさん

2009年05月29日 21:36

オレンジcubeさん、ありがとうございます。
私が出勤したのが土曜日ですので、1.35と1.25のどちらでしょうか?
また、事業者が無断でそのような給与操作をすることは違法ではないのでしょうか?
たしかに、3日間休んだのは私用ですが、事前に話した際には「代休で処理する」等の話は出ていません。
まぁ、有給休暇等の取決めのない時点で違法でしょうが・・・(汗)

Re: 休日出勤手当について

著者オレンジcubeさん

2009年06月01日 08:54

> オレンジcubeさん、ありがとうございます。
> 私が出勤したのが土曜日ですので、1.35と1.25のどちらでしょうか?
> また、事業者が無断でそのような給与操作をすることは違法ではないのでしょうか?
> たしかに、3日間休んだのは私用ですが、事前に話した際には「代休で処理する」等の話は出ていません。
> まぁ、有給休暇等の取決めのない時点で違法でしょうが・・・(汗)

こんにちわ。
御社の法定休日が土曜日ならば1.35です。法定外休日であるならば1.25となります。

無断で操作することは良くないことです。

貴殿が休む際にどのように申請したのですか?
年次有給休暇でしょうか?

代休は、休日出勤したあと、労働日の労働を免除してあげることです。ただし割増しはあります。

その休日の辺りをもう少し詳しく教えてください。

一番最初の質問は確か代休にも割増しがつくのかと言われただけのようでしたが。

Re: 休日出勤手当について

著者masayanさん

2009年06月02日 12:01

説明不足ですみません。

整理します。
弊社は、土日祝が休業日です。
25日締め月末払いの給与です。

私が、休日出勤日が4月29日、5月16日、23日の3日間でした。
弊社には有給休暇等はなく、休みたい日の前日までに、口頭で社長に言い、承諾が得られれば休める会社です。
5月7日、8日、11日の3日間私用の為休むことを承諾されました。
(その際、代休等の話はでていません)
しかし、5月30日の給与明細にて、休日出勤手当が0でした。
手書き明細に『代休扱い』と記載されていました。

口頭による説明もなく、有給も代休も会社として取決めがないので、今回の会社の処置に困惑しています。

Re: 休日出勤手当について

著者オレンジcubeさん

2009年06月02日 12:24

> 説明不足ですみません。
>
> 整理します。
> 弊社は、土日祝が休業日です。
> 25日締め月末払いの給与です。
>
> 私が、休日出勤日が4月29日、5月16日、23日の3日間でした。
> 弊社には有給休暇等はなく、休みたい日の前日までに、口頭で社長に言い、承諾が得られれば休める会社です。
> 5月7日、8日、11日の3日間私用の為休むことを承諾されました。
> (その際、代休等の話はでていません)
> しかし、5月30日の給与明細にて、休日出勤手当が0でした。
> 手書き明細に『代休扱い』と記載されていました。
>
> 口頭による説明もなく、有給も代休も会社として取決めがないので、今回の会社の処置に困惑しています。

こんにちわ。
年次有給休暇がない点がまず、労基法違反ですね。

休む前の日までに口頭で、社長に申出て、承認を得られれば休める会社とおっしゃっておりますが、その休みの日は年次有給休暇ではないけれど、有給として休暇がもらえるのでしょうか。

仮に代休だとしても、代休とは労働日に労働を免除してあげるだけなので、割増しは発生します。

勝手な判断で申し訳ありませんが、御社はオーナー企業さんでしょうか。
オーナー企業の場合、法律がと説明した場合、素直に受け止めてくれる社長であるならば、直接社長に言うべきだと思いますが、そうじゃない場合、言ったことにより立場が悪くなる場合もあります。その場合は、慎重に行動する必要があるのかなと思います。
とりあえず労基署に相談されてみてはどうでしょうか。自分の状況も含めて。

休暇日の件は、お互いに確認不足の感じがします。
勝手に会社が、休暇を代休とすることは問題ですが、会社側は代休の意味で取得させたとも思いますし。

休日出勤した日の割増しってそもそもきちんと支払われていたことはあるのでしょうか。

Re: 休日出勤手当について

著者masayanさん

2009年06月09日 13:53

オレンジcubeさん、ありがとうございます。

〉休む前の日までに口頭で、社長に申出て、承認を得られれば休める会社とおっしゃっておりますが、その休みの日は年次有給休暇ではないけれど、有給として休暇がもらえるのでしょうか。

今まで、「代休として」等の処置がされていなかったため、有給休暇として処理されていたと思います。
また、今ままでの、割増計算もされていませんでした。たぶん、労働基準監督署に駆け込めば、労働基準法違反でしょうね。
世の中のオーナー会社は、(中小零細企業であればなおのこと)労使協定や、社内規定はなく、『どんぶり勘定』だと思います。

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