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労務管理

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変動労働時間制について

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年06月02日 13:29

1年の変動労働時間制を導入する場合、
労働基準局に届出を出すとありますが、
これは1度出せば、毎年の更新は必要ないのでしょうか?

また、従業員に対しても、
対象期間や労働日毎の労働時間
きちんと提示する必要性があるのですよね?
提示は1年分をまとめて提示するのですか?
もし、動労日毎の労働時間を取り決めずに働かせていたら、
残業計算も出来なくなりますし、
やはり違法になり罰則を受けますか?

計算式についてですが、
40×総日数/7とありますが、
この総日数の基準は、給与の締めでもいいのでしょうか?
6/1~6/30…30日 ではなく
5/21~6/20…31日

宜しくお願いします。

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Re: 変動労働時間制について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月02日 18:55

1年の変形労働時間制をする期間を決めなければなりませんから、毎年労働基準監督署へ届出が必要です。
毎日の労働時間は御社の所定労働時間で、1年間の休日をカレンダー表で従業員に提示すればわかります。
総日数は給与の締めでするのが計算がし易いのでそのようにされたらいいでしょう。
例えば1年の変形労働時間制の期間がH21.5/21~H22.5/20とされ 40×365日÷7=2085時間42分以内(一日の所定労働時間×年間所定労働日数=2085.時間42分以内) に年間所定労働時間にしなければなりません。そして、それについて労使協定を結び労働基準監督署へ届出をします。

Re: 変動労働時間制について

著者かんなるさん

2009年06月03日 09:13

ありがとうございます。

確認なのですが、期間途中で入社した人については、
入社日から期間の終了日までを総労働日数として
計算式にあてはめて時間を算出すれば良いのですよね?
そして、その時間を超えた部分に対して
時間外手当を支給するのですよね?

また、これらについて労使協定を結び
労働基準監督署へ届出をしなかった場合は、
無効と言う事で宜しいでしょうか?

Re: 変動労働時間制について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月04日 08:36

変形期間中の途中入社、途中退職者等については、実際に労働した期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働時間分について賃金規程の割増賃金を適用し精算します。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を労働基準監督署へ届出をしなかった場合は無効ですね。

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