相談の広場
1年の変動労働時間制を導入する場合、
労働基準局に届出を出すとありますが、
これは1度出せば、毎年の更新は必要ないのでしょうか?
また、従業員に対しても、
対象期間や労働日毎の労働時間を
きちんと提示する必要性があるのですよね?
提示は1年分をまとめて提示するのですか?
もし、動労日毎の労働時間を取り決めずに働かせていたら、
残業計算も出来なくなりますし、
やはり違法になり罰則を受けますか?
計算式についてですが、
40×総日数/7とありますが、
この総日数の基準は、給与の締めでもいいのでしょうか?
6/1~6/30…30日 ではなく
5/21~6/20…31日
宜しくお願いします。
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