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税務上 青色専従者は社会保険に加入できますか?

著者 博多ラーメン さん

最終更新日:2009年06月02日 09:56

税務上 青色専従者は社会保険に加入できますか?
労働保険は原則、専従者は加入できないとありましたが、社会保険に関してはどうなのでしょうか?ネット等で調べましたがあまり詳しい資料がないのでよろしくお願いします。

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Re: 税務上 青色専従者は社会保険に加入できますか?

著者グレゴリオさん

2009年06月03日 11:04

> 税務上 青色専従者は社会保険に加入できますか?

税務上、と言われる意味がよく分からないのですが、青色専従者=家族従業員としてお答えします。

まず、家族従業員がどうかの前に、社会保険(健康保険厚生年金)の加入可否については、まず適用事業であるかどうかです。適用事業でない場合、任意適用事業所となれば加入可能です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/01.html
厚生年金については適用事業所でなくても単独任意被保険者となることにより個人単位で加入が可能です。

以上の加入の要件を満たしているとして、家族従業員が加入できるかどうかは、実態として雇用・使用されていると認められる関係かどうかが問題となるようです。節税対策や社会保険加入のためだけの偽装雇用・使用関係では加入は認められません。
特に個人事業主の妻の場合は認められないそうです。
http://archive.mag2.com/0000041295/20080526080000000.html?start=20

Re: 税務上 青色専従者は社会保険に加入できますか?

著者博多ラーメンさん

2009年06月03日 11:30

回答ありがとうございますた。
とてもよくわかりました。
労働保険は同居の親族は原則、加入できないので、社会保険はどうなのかなと疑問に思っていました。
社会保険では原則、適用事業所だった場合なら家族従業員(妻を除く)は雇用契約ではなく勤務実態に応じて社会保険加入できると考えてよろしいのですね。
ありがとがとうございます。

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