相談の広場
2007年12月~1月にかけて、過剰労働によりパニック障害と心療内科の医師より診断書が出され、1ヶ月欠勤しました。
2月は休養し、3月から復職しましたが、主治医は時間を短縮させての業務からスタートを望み、徐々に負荷をかけていくことが望ましいとの判断をくだしました。
会社側の対応としては、半日業務という規則がないため、就業時間はきっちりと勤務できることが復職の条件であるとのことで、会社指定の指定医と相談の上、薬を服用して無理にでも出社すべきとの結論に至りました。
復職後もあまり体調がよくなく、2008年を何とか乗り越えましたが、2009年5月に再度体調を崩し、パニック障害再燃してしまいました。
2009年4月に、病欠した際、社長より、ふざけるのもいい加減にしろ。とのメールが送られてきて、正直うろたえました。社長の言葉とも思えず、パニック障害を患っている社員への言葉とも思えず、この段階で、会社は病気に対する理解および対応をしてくれない会社であると判断しました。
主治医にも相談しましたが、復職にあたっては段階的なステップがなければ再燃する可能性が大きいと診断書に記載してくれましたが、会社側の理解・対応は得られませんでした。
産業医の指導・計画が、労働安全衛生法で義務付けられているのではないでしょうか?
もう、退職届を提出しており、労災の権利をもらえることはないでしょうね。
上記は会社の対応として、法に違反した行為なのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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tary_Starさんへ
退職届を出したことは正解と判断します。
これからは、一旦、2~3ヶ月休んで、就職は厳しいですが
きっとみつかりますので、再出発をしてください。
労災認定は、2007年12月~1月にかけて、過剰労働によりとなっていますが、その時の残業時間を示す、給与明細書は
のこってますか?
また、短縮時間からの医師の診断書は医師がもっていますので、根拠になります。
さて、労災にどうもっていくかです。
会社は就業規則できっちり勤務させると指定医(産業医?)
が、主治医の意見を却下しことになります。
就業規則は労使が決め、会社の人事権でありますが、形にこだわり、御社のように精神疾患に理解なく柔軟に対応しない
会社が多いです。それに対し、会社によっては柔軟に対し
勤務短縮からはいります。
労災に持ち込むなら、会社と指定医が主治医の意見を却下し、理由をきちんと文章で回答を求めます。
通常、医師の世界は、主治医の意見を尊重し対応するもので
かつ、労働者の健康に対して配慮すべき立場です。
それが、会社と同じ立場、かつ、精神疾患をしらない医師としかいえず、「産業医失格」ですね。
①過重労働の残業時間を証明するもの(すくなくとも3ヶ月分 で月60時間以上)
②主治医の診断書
③会社からの短縮時間にしない理由書
④2009年4月に、病欠した際、社長より、ふざけるのもい
い加減にしろ。のメールが残っていたら印刷してくだ
さい。
まず、これをもって会社の所轄労基署に相談し、労災認定できるか相談してみてください。
労基署が曖昧な判断な場合はtary_Starがどこまでするかに
よりますが・・・
「安全配慮義務違反」で、地方裁判所に賠償金の申し立てをできるか、弁護士協会で1時間5000円~7500円で相談にのってくれます。
頻繁に相談するのでなく、ご自身も調べ必要あるときに相談
にのるのが良い手です。
勝てる確信ができたら訴訟してもよいと判断します。
当初は1ヶ月の休養でそんなにパニック障害はひどくなかったんですね。それが、薬を服用し、勤務も健康者と同じ
では、主治医のいうとおり、再燃するのは確実です。
一般的に精神疾患を理解できる管理職は少なく、みな、理解
できない人なので、理解してもらおうという気はなくした方
がいです。それより、自分の生活パターンをとりもどしましょう。
アドバイスありがとうございます。非常に参考になります。
> ①過重労働の残業時間を証明するもの(すくなくとも3ヶ月分 で月60時間以上)
> ②主治医の診断書
> ③会社からの短縮時間にしない理由書
> ④2009年4月に、病欠した際、社長より、ふざけるのもい
> い加減にしろ。のメールが残っていたら印刷してくだ
> さい。
> まず、これをもって会社の所轄労基署に相談し、労災認定できるか相談してみてください。
> ③会社からの短縮時間にしない理由書
→就業規則に規定がないからとの口頭での理由でした。それならば仕方ないのかなと思ってしまいました。
ありがとうございます。再度確認してみます。非常に参考になりました。
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