相談の広場
最終更新日:2009年06月19日 14:34
いつも勉強させていただいています。
もうすぐ算定・月変届の時期ですよね。
当社の給与は月末締めの翌月10日払いです。
今年度、3~5月まで(給与の支払は4~6月)休業をしました。
もちろんその間は残業もゼロです。
そして4月に通常の昇給がありました。
私の参考にしている本の中で
『月額変更対象者として
固定的賃金がプラスに変動していれば
標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、
マイナスに変動していれば
標準報酬月額の差もマイナス2等級以上であること』
との記述があります。
当社の場合で言うと、
「基本給はアップしているが、残業代がゼロなので
トータルでみるとマイナス2等級」の場合、
月額変更ではなく、算定届でいいのでしょうか?
算定届に2等級減と書いて、
社会保険事務所から何の問い合わせも来ないのでしょうか?
どのように対応するのがよいのか、ご教授ください。
また、当社の場合は月額変更は7月ではなく
8月と認識しておいて良いものでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]