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労務管理

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月額変更届に該当しない?

最終更新日:2009年06月19日 14:34

いつも勉強させていただいています。

もうすぐ算定月変届の時期ですよね。
当社の給与は月末締めの翌月10日払いです。
今年度、3~5月まで(給与の支払は4~6月)休業をしました。
もちろんその間は残業もゼロです。
そして4月に通常の昇給がありました。

私の参考にしている本の中で
『月額変更対象者として
固定的賃金がプラスに変動していれば
標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、
マイナスに変動していれば
標準報酬月額の差もマイナス2等級以上であること』
との記述があります。

当社の場合で言うと、
基本給はアップしているが、残業代がゼロなので
トータルでみるとマイナス2等級」の場合、
月額変更ではなく、算定届でいいのでしょうか?

算定届に2等級減と書いて、
社会保険事務所から何の問い合わせも来ないのでしょうか?

どのように対応するのがよいのか、ご教授ください。

また、当社の場合は月額変更は7月ではなく
8月と認識しておいて良いものでしょうか?

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Re: 月額変更届に該当しない?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月20日 11:54

固定的賃金が上がったのに時間外手当が下がって2等級の差が出ても随時改定は行いません。つまり、固定的賃金が下がった場合は、2等級以上下がったときに、固定給賃金が上がった場合は、2等級以上上がったときに随時改定が行われます。

Re: 月額変更届に該当しない?

ありがとうございました。

Re: 月額変更届に該当しない?

著者もっちりもちもちさん

2009年06月23日 12:44

>私の会社も月末締めで、翌月10日支払いです。
2月分(3月支払い)より、月の何日間か臨時休業しました。臨時休業のときの賃金は通常の二割カットでした。
臨時休業はレイオフにあたるといわれ、固定的賃金が下がったとみなすといわれました。
なので、2等級差が出た人は、3,4,5月の平均をとって6月分(7月支払い)より月額変更する届を社保に提出しました。

Re: 月額変更届に該当しない?

もっちりもちもち 様


返信ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

> 臨時休業はレイオフにあたるといわれ、固定的賃金が下がったとみなすといわれました。

そうなんですか!!
うちは3月は20%、4・5月は10%減でした。
一度社会保険事務所に確認取ったほうがよさそうですね。

大変助かりました。
ありがとうございました。

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