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労務管理

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算定基礎届について

著者 ?はてな? さん

最終更新日:2009年06月24日 17:06

いつも勉強させていただいています。

算定基礎届及び月額変更届の準備を進めていて一つ分からない事があり、投稿させていただきました。

例)月給対象者、20日締め当月25日払、昇給月:4月、(現在)標準報酬月額220000
4月給与 \160000(固定的賃金\150000、非固定的賃金\10000)
5月給与 \180000(固定的賃金\170000、非固定的賃金\10000)
6月給与 \180000(固定的賃金\170000、非固定的賃金\10000)

これだけ見ると、固定的賃金が下がり、3ヶ月平均額が2等級以上下がる為、月額変更届の対象となるかと思うのですが、

実は、3月の一月間だけ勤務地が変更になり、それに伴い通勤手当がそれ以前の\25000⇒\5000と変更になるはずが、本人の申請が3月給与処理に間に合わず、とりあえず現行のまま(\25000)支給し、次月(4月)給与で多く支給した分を差し引いて処理した事による固定的賃金が下がってしまいました。

結果は2等級以上下がってしまうのですが、昇給もあり固定的賃金は上がっているので、算定基礎届で出すべきなのか、それとも実際に支給した上記の結果を踏まえて月額変更届にすべきなのか迷っています。

色々資料を見たり、社会保険事務所へ問合せしたのですが、今ひとつはっきりしません。
提出時期も迫っているので焦っています。

どなたかご存知の方、是非ご教授お願いいたします。

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Re: 算定基礎届について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月24日 18:25

4月分は3月分が含まれていますから、修正せねばなりません。
本来なら3月から通勤手当が変更になっていますから、3,4,5月で随時改定の対象になるのものと思いますが、しかし、3月を通常通り支給されていますから、4月からの昇給があっても通勤手当の減額が多いので逆に固定賃金に低下と判断できるのではないでしょうか。4月からの随時改定の対象になります。

Re: 算定基礎届について

著者オレンジcubeさん

2009年06月25日 09:06

> いつも勉強させていただいています。
>
> 算定基礎届及び月額変更届の準備を進めていて一つ分からない事があり、投稿させていただきました。
>
> 例)月給対象者、20日締め当月25日払、昇給月:4月、(現在)標準報酬月額220000
> 4月給与 \160000(固定的賃金\150000、非固定的賃金\10000)
> 5月給与 \180000(固定的賃金\170000、非固定的賃金\10000)
> 6月給与 \180000(固定的賃金\170000、非固定的賃金\10000)
>
> これだけ見ると、固定的賃金が下がり、3ヶ月平均額が2等級以上下がる為、月額変更届の対象となるかと思うのですが、
>
> 実は、3月の一月間だけ勤務地が変更になり、それに伴い通勤手当がそれ以前の\25000⇒\5000と変更になるはずが、本人の申請が3月給与処理に間に合わず、とりあえず現行のまま(\25000)支給し、次月(4月)給与で多く支給した分を差し引いて処理した事による固定的賃金が下がってしまいました。
>
> 結果は2等級以上下がってしまうのですが、昇給もあり固定的賃金は上がっているので、算定基礎届で出すべきなのか、それとも実際に支給した上記の結果を踏まえて月額変更届にすべきなのか迷っています。
>
> 色々資料を見たり、社会保険事務所へ問合せしたのですが、今ひとつはっきりしません。
> 提出時期も迫っているので焦っています。
>
> どなたかご存知の方、是非ご教授お願いいたします。

こんにちわ。
固定的賃金の変動と、標準報酬の変動は同じ向き↑↑or↓↓、固定的賃金が上がり標準報酬が上がるか、固定的賃金が下がり標準報酬が下がる場合は、随時改定の対象となります。

固定的賃金が上がっても標準報酬が下がるのであれば、随時改定月変)とはなりません。

Re: 算定基礎届について

著者?はてな?さん

2009年06月25日 13:32

勝田労務管理事務所様、オレンジcube様
ご教授頂き、ありがとうございます。

説明が下手ですみません。もう一度確認なのですが、
実際に支払われた額をみると、
固定的賃金  ↓
固定的賃金 ↓
3ヶ月平均額 ↓
となり、結果
2等級以上  ↓
ようにみえるのですが、
実際は4月分の通勤手当の一部は既に3月に支払っており、
固定的賃金(昇給) ↑
固定的賃金  ↓
3ヶ月平均額  ↓
となり、結果
2等級以上   ↓
となるです。この場合、月変(随時改定)ではなく、算定基礎(定時決定)で処理してよろしいのでしょうか?

また、昇給が1ヶ月遡及して3月分の差額が4月で支払われた場合は、昇給差額を差し引いて出した平均を「ソ」の修正平均欄に記入し、それを基に標準報酬月額を決定することになりますが、逆に今回のように本来4月で支払われる通勤手当の一部を3月に先に支払っている場合も「ソ」の修正平均欄の記入は必要なのでしょうか?それとも、修正平均欄は記入せず、一般的な4~6月に支払った合計及び平均から標準報酬月額を出す処理の仕方でよろしいのでしょうか?

重ねての質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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