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労務管理

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退職する従業員への減給と損害賠償

著者 潮五郎 さん

最終更新日:2009年07月06日 10:59

6月30日の夜、電話で従業員退職の意思を伝えてきました。

事情を聴き、引き留めるつもりはなかったので、退職を受理しました。
そこで、書面にて辞表を提出すること、事務・営業の引継ぎを行うこと、退職日については、引継ぎ内容と新しい職場の出勤予定を検討しながら決めること、を伝え本人も了承しました。

翌日、本人が出社して来なかったので電話をしたところ、昨夜の電話で退職に関することは完了し出勤しなくてよいと思った、とのこと。

昨夜の電話の内容をあらためて話し、無断欠勤である事、引き継ぎをしっかりすること、を伝えました。
また、退職に関して就業規則には一か月前に辞表を提出すること、法的にも少なくとも2週間前には辞意を伝える必要がある事、なども伝えました。

7月2日、3日は新しい職場の仕事で抜けられない、と伝えてきたので、それは認めるが翌週の月、火、水曜日の三日間で引き継ぎを完了させることを伝え、本人も了承しました。

月曜日当日(7月6日、本日です)、新しい職場の都合で仕事を抜けられない旨を、事務員を通じて伝えてきました。
電話をかけなおしたところ、何度目かの電話で繋がり、先週の約束について問いただしたところ、忘れていないが仕事を抜けられない、とのこと。
そこで、退職は了承したが退職日は決めていない事、最低2週間は依然として従業員である事、辞表をまだ提出していない事、仕事を抜けられないのであれば新しい勤務先に会社から申し入れるから連絡先を教えて欲しい(拒否されました)ことを伝えました。
従業員からは日程を調整し連絡しなおすとのことでした。

会社としてはなんらかの処分を行ったうえで、懲戒解雇としようと思っています。

給与は完全月給制で、末締め翌月10日払いとなっていますが、7月に入ってから発生した事由に対して、6月分給与からの減給処分を行ってもよいものでしょうか?
また、なんらかの損害賠償を負わすことはできるでしょうか?

以上、よろしくおねがいします。

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Re: 退職する従業員への減給と損害賠償

著者たにさんさん

2009年07月06日 11:31

年次有休休暇残はある方ですか?であれば欠勤だとの言い方は相手を怒らせただけではないでしょうか。
懲戒解雇したいとの事ですが、貴社に懲罰規程は有りますか?又内容は明確になっておりますか?
本人と接触できておりますので、所在不明での解雇も無理だと思います。
会社と辞めた方と何か問題が合ったのではと思いますが、双方感情的で論理的ではない状態になっている気がします。

Re: 退職する従業員への減給と損害賠償

著者潮五郎さん

2009年07月06日 17:01

返信ありがとうございます

まず、就業規則懲戒解雇の事由に、「会社の承認を得ないで、在籍のまま他に雇入れられたとき」と記載してありますので、これにはあきらかに抵触していると思っています。

譴責、減給の事由には、「勤務に関する手続き、届出を偽り、または怠ったとき」と、「所属長または関連上長の業務上の指示・命令に従わないとき」の項目があります。

一つ目については、辞表を再三の催促にも関わらず提出しない事。
二つ目については、引き継ぎを指示、命令通りに行わない事、があたると考えています。

有給残があったとしても、なんの通知も連絡もなかったため、事後承諾は考え難いです。
あいまいなまま放置をすれば、他の社員への示しもつかないと考えます。

Re: 退職する従業員への減給と損害賠償

著者たにさんさん

2009年07月06日 17:49

文書で解雇事由を明記して処置されれば宜しいと思います。
年次休の事後承認は私どもでも認めておりませんので、これで良いと思います。
何れにしろ、何らかの感情のもつれがあると思いますが、どうなのでしょうか?
ただ御社がイヤで、何の対応もしたくないと思っているとは考えにくいのですが(若年者ならありえるかも知れない行動ですが)。

Re: 退職する従業員への減給と損害賠償

著者潮五郎さん

2009年07月07日 15:24

返信ありがとうございます。

まず、処分については就業規則通りに進めようと思います。


感情のもつれは、正直なところなんともいえません。
本人が何度か約束を破ったので出社しづらいのかもしれません。


以下、最初の質問で書いた事もありますが、会社としては辞める者を引き留める気持ちは無く、本人の選択であり、家族もあり生活もあることなので、その決断は構わないと思っています。
留まる決断をするだけの材料が会社に無かったと思い、それは今後の糧とします。

ただ、辞めるにしても引継ぎだけはしっかりと行い、日常業務に遅滞の無いようにしたいだけです。

本人は、電話一本、しかも出社しなくなる前日の夜に連絡しただけで、もう出社しなくてよいと考えていたようなので、常識的なところ、
・本来、一ヶ月くらい前には伝えるべきであること、
・法律上でも、最低2週間前には辞意を伝えるべき事、
・労使合意すれば、その期間は短くなるが、それがなければ2週間は社員である事、
・転職先も決まっているようなので、退職日は最大限配慮するが、引継ぎは行う事、
などを話しました。

日にちを取り決めて出社と引継ぎの約束をしたにも関わらず、数度にわたって出社してこなかったので、強い口調で注意は行いました。

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